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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10月15日付けで退職し、10月22日に国民健康保険の手続きに行きまし)

退職後の国民健康保険料支払いについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 10月15日に退職し、10月22日に国民健康保険の手続きを行った人が、支払いに関して選択肢があり、選んだ方法が正しいか疑問になった。
  • 選択肢は、(1)11月分から払うか、(2)10月分から払うかであり、払い方の差は金額の分母の違いだけであった。
  • 10月と11月に就職する場合、国民健康保険料はどれだけ支払うべきか疑問が生じ、選択した方法が損になるのか、変更可能なのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.3

10月22日に加入だと国民健康保険の保険料は10月分からになります。 10月以降の保険料(保険税)を5期に分けるか6期に分けるかだけのことです。期に分けるのであって月割ではありませんから、1期分(1回分)が1ヶ月分ということではありません。10月に収める分が10月分ではないのです。 11月中に就職して国民健康保険から抜けると保険料(保険税)は10月分だけ払うことになります。 そうすると、払った保険料(あるいは未払いの保険料)は月単位になおして過不足を調整します。5期でも6期でも結果的に差はありません。

apple20070101
質問者

お礼

ありがとうございました!疑問がすっきりしました!!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>3月までに6万円払わなければならないとすると  ・貴方の国民健康保険の保険料は、10月~翌年3月までの6ヶ月で6万円  ・これを、5分割(12000円×5回・・(1)のケース)で払うか、6分割(10000円×6回・・(2)のケース)で払うかの違いです、10月分、11月分ではなく、10月に支払う金額、11月に支払う金額とお考え下さい  ・1ヶ月相当分の金額は、6万÷6ヶ月で10000円です >仮に11月中に就職した場合、国民健康保険料は  ・その場合は、刻印健康保険料は10月の1ヶ月分のみになりますから、1/6×6万で1万になります   (1)の場合は、12000円-10000円で2000円の還付   (2)の場合は、20000円-10000円で10000円の還付   上記の還付金額が後日口座に振込まれます

apple20070101
質問者

お礼

例を用いてのご回答、ありがとうございました。

回答No.1

いえ、違います。 11月中にしゅうしょくしたら、支払うべきなのが元々6万円だから、2ヶ月分相当の 11月までの保険料を計算しなおして、多いか少ないかで精算されます。 12000円しか支払ってなければ、足りなければ支払いが発生。 2万円払っていても足りなければ追加で支払い発生。 多ければ返金されます。 どのみち抜けるときに精算が必要になるので大丈夫です。

apple20070101
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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