- ベストアンサー
元彼に夜の仕事を辞めさせられました。
元彼に夜の仕事を辞めさせられました。 内容は結婚を俺とするんだから(彼の一方的な発言)、 お前の夜の稼ぎぐらい俺がなんとかしてやると言われ仕事を辞めさせられました。 他の女性に自分が担当していたお客様は預け、 彼は私との交際の事を他のお客様、従業員にも伝え 同業へ復帰できない状態を作りました。 彼が私へ支払っていてくれた金額は以前の収入の半額、 しかも一方的に別れを求められ 仕事を辞めて8ヶ月で仕送りもされなくなりました。 現在同業へ復帰困難な為、大変生活が苦しいです。 慰謝料求める事できますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚約をしていた事実を客観的に証明でき、婚約破棄の理由が不当なものであれば損害賠償および慰謝料を請求することができます。 通常相手の支払能力等に応じた金額で示談になることが多いと思います。
その他の回答 (2)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず、個人的な意見として・・・夜の世界なんて簡単に帰れます。お客も「彼と別れたんだな」ぐらいにしか思いません。「お帰り!くだらない男につかまっちゃったね!」ぐらいの感覚です。ただ客が簡単に戻ってくるか?は質問者さんの努力次第だと思いますが。 さて、本題ですが・・・上記の理由での請求は厳しいと思います。結婚を前提とした付き合いならば、水商売をやめて欲しいと思う男の気持ちは至って普通だし、実際に彼は質問者さんを援助していた事実もあります。 そのことを踏まえて、先の回答にもあるように婚約破棄を理由に慰謝料を請求するのが順当かと思います。問題は、婚約状況にあった事を証明出来るか?質問者さんもそれなりに準備を進めていたか?だと思います。 質問者さんが水商売を辞めてからどうしていたか?ちゃんと生活の糧を得るために少ないながらも努力していたか?仕事もせず、彼の仕送り(援助)だけで生活をしていたなら、第三者から見た心象は良くは無いですよ。 以上の事を考え、戦略を練ってください。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、婚約の事実を証明できれば「婚約不履行」での慰謝料請求ができます。 婚約の事実を集めて、弁護士に相談してください。 個人請求では「拒否」されれば、強制はできません。