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大企業について、wikipediaに書かれている定義が誤っているので
大企業について、wikipediaに書かれている定義が誤っているのではないかという質問です。 中小企業基本法上、中小企業は、資本金額と従業員数のいずれかについて、ある基準を満たしていなければなりません。 すると、逆に大企業は、資本金額と従業員数が、ともに、ある基準を満たしていなければならない、ということになるのではないでしょうか。それなのに、wikipediaでは、「もしくは(or)という表現が使われています。 ちなみに、私はwikipediaを編集したことはありません。
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質問者が選んだベストアンサー
「中小企業基本法上、中小企業は、資本金額と従業員数のいずれかについて、ある基準を満たしていなければなりません。」 これを質問者さんが理解していないからです。「**以下」という条件が二つ重なったものの逆は「**を超える」のORになりますよ。 「中小企業基本法の第二条の定義では、資本金の額が3億円以下、かつ、 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としている。」のなら、 資本金が「5億円で従業員が100人の企業」も、「従業員が1000人で資本金が1億円の企業」 のどちらも中小企業に当てはまらないでしょ_? もしくは でいいじゃない。
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問しておきながら、貴公の解答は誤りだっと考えるのですが、 おかげで自分の考えに自信を持ち、wikipediaに修正を働きかけるきっかけとなりました。 他に解答して下さった方がいらっしゃらないので、 貴公の解答をベストアンサーに選ぶこととなりました。 大変お騒がせいたしました。
補足
ご回答ありがとうございます。 と、申し上げたいところですが、 中小企業基本法をもう一度読んでいただければ、 中小企業の定義は、例えば製造業については、 「資本金額3億円以下の会社及び従業員数300人以下の会社」となっています。 これは、言い換えると、「資本金額3億円以下又は従業員数300人以下の会社」となります。 私の質問が、基本法の定義を言い換えた形になっていて、「並びに」の読み方を誤解していらっしゃるようです。 もう一度、基本法の定義をよく読んでいただけますでしょうか?