• 締切済み

紹介派遣法について詳しい方、お願いします。

紹介派遣法について詳しい方、お願いします。 試用期間3ヶ月後の正社員登録の予定で紹介派遣から勤務しているものがいます。 しかし、本人の気持ちが固まらず、このままアルバイトで勤務したいと申し出がありました。 紹介派遣会社の担当者は、期限を決めてアルバイト勤務をさせ(その間の紹介料は不要)、本人が正社員になった時点で紹介派遣料を支払って欲しいと提案をしてきました。 これは、紹介派遣法的にみて、違法ではないのでしょうか?

みんなの回答

  • kyouna
  • ベストアンサー率60% (270/450)
回答No.2

#1です。 期間の事ですね! っであれば本来、半年で派遣期間は区切られています。 ですのであと・・・3ヶ月で派遣元会社がどうにかしようと思っているのでは? 企業の方は正社員として勤務してもらいたいんですよね。 では、雇用側からすれば雇用しないもしくは、通常派遣に切り替えて勤務してもらう。 に今回の場合はなるとおもいます。 企業側の意見も反映されますよ。紹介予定は雇用者と勤務者双方の同意ですから。 なので雇用しない・・っという判断が出てくるんです。 一度担当営業に、なぜ今回アルバイトのままでっという話になったか理由などは聞かれましたか? その内容次第で、結果は変わってくると思います。 「その内容ではこちらが不利じゃないか!」っと派遣元に言うこともできますし 「その内容では期間中に判断するのは無理じゃないの!?」っと言うこともできます。 たぶん、そのような言い方をしている企業ですから何か曖昧な終り方をしそうですが・・ すいません。あまり参考になってないかもしれませんが、正社員にしたいっという企業は とても珍しく、いい企業なんですね。 がんばってください。

  • kyouna
  • ベストアンサー率60% (270/450)
回答No.1

こんにちは。 元人事の者です。 これは企業様の質問内容っという事ですか?? っであれば企業と派遣元企業同時の同意、また本人が承諾していれば問題はありません。 ただ、期限を決めてというのが気になります。その後、また正社員になりたくないっといえば どうするのか?によりますが、紹介料は不要でも毎月派遣賃金を渡して折られますよね。 もしそうなら通常派遣とかわりありません。 色々な法律はありますが、基本、勤務している本人がOKといえばほとんどの事が可能で 違法ではありません。

ysts09
質問者

補足

kyounaさん、ありがとうございます。 はい、企業側の人間です。 (1)確か、紹介派遣の場合、派遣期間は最長半年という決まりがあったかと思うのですが、紹介料が発生しなければ、半年以上でも可能なのでしょうか? (2)契約時に、派遣3ヶ月後に正社員に!というお話でしたが、アルバイトでも本人が承諾している以上、正社員を希望している企業側の意見は受け入れてはもらえないのでしょうか? もちろん、賃金は発生し、お支払いしています。 度々、恐れ入りますが、ご回答頂ければ幸いです。

関連するQ&A