• 締切済み

20年前の事故で歯をなくしました。今更ですが保険金請求できますでしょう

20年前の事故で歯をなくしました。今更ですが保険金請求できますでしょうか。 お忙しい中失礼します。 現在、26歳です。 20年前に公園で友人と遊んでいたら、友人の不注意(子どもですので加減が分からなかったと思います)により、遊具が顔面に当たり、前歯が1本折れてしまいました。 その場は応急処置で済ませたのですが、半年前から歯が痛み、歯科医を受診したところ、あのときの衝撃で歯の骨が折れており、適切な治療をしていなかったので膿がたまっているとのことでした。 そのときはすぐに抜歯し、両隣の歯を削ってブリッジ(保険適用)の治療をしたのですが、また最近になって歯が痛むようになりました。 心配になったので、今度は他の歯科医を受診した所、技術の無い歯科医で治療したので、削った両隣の歯が膿んでしまっていると言われ、治療自体が不適切なのでインプラントをしなければいけないとお達しを受けました。 ちなみに、かみ合わせも悪くなっているようで、あごに力が入りません。 インプラントは50万程で、保険適用外です。 矯正を含めると150万になります。 現在、友人とは疎遠になっていますし、今更治療費を請求するのは心が痛みます。 しかし、退職したばかりなので、治療費が捻出できず、本当に悩んでいます。 保険は「第〇生命」の生命保険、「東京海〇」個人賠償責任保険付きの損保のみです。 長文で申し訳ございませんが、教えていただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

事後重症ですが、除斥期間(事故から20年間で時効成立)と思われます。 如何なる示談書面(後遺症発生時には改めて協議する)でも効力が切れるのが事故から20年。 寧ろ医療事故で歯医者を訴える方が勝ち目があります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

>歯科医を受診したところ、あのときの衝撃で歯の骨が折れており、適切な治療をしていなかったので膿がたまっているとのことでした。 >技術の無い歯科医で治療したので、削った両隣の歯が膿んでしまっていると言われ、治療自体が不適切なので つまり悪いのは友人ではなく 治療した医者です。 それが結論です。 ですので取れる方策としては 医療過誤として訴訟を起こす事です。 当然上記二件の歯医者さんには承認として出廷して貰わなければなりません。 しかし、上記二件の医者はお二人とも 「過去の処置が悪かったわけではない…」 と言うでしょう…

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

>20年前の事故で歯をなくしました。今更ですが保険金請求できますでしょうか。 出来ません! こころが痛むとかいう問題ではありません。非常識です。 賠償については時効というものがあります。20年前のこと今更蒸し返し、それを賠償要求に結びつけて考えられること事態おおよそ通常 常識範囲を逸脱してますね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

一体何の保険金請求ですか? 仮に当時にそういったものを補償する保険に加入していたとしても 保険金の請求時効は3年です。 相手に対する損害賠償時効もすでに成立しています。 それと、歯医者の治療の失敗の責任を友達に請求するなんて 不可能です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

6歳の子供のころの出来事なので、双方を親が当時どのような示談をしたのかによります。 もちろん示談においても、将来予見不可能な不具合が発生した場合は、示談は無効になるということもありますが、その場合においても訴訟が必要となってくるでしょう。 当時、歯科医師に見せて適切な処置をしていないのであれば、それはご質問者側のミスであり、それを相手方に今頃請求するということは、おそらく通用しないでしょう。 いずれにしても、当時の治療内容、親同士の話し合い等の詳細がわからなければ、話になりません。 保険はまったく適用外ですね。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

100%無理です。個人的に相手に請求して下さい。相手も「今更」と驚くと思いますよ。

回答No.1

事故発生からの報告期間が大抵の保険会社は設定されています。大半は1年以内だったと 思われます。仮に大きな目で見てくれたとしても時効はおおよそ2年です。 ですから不可能です。

関連するQ&A