強姦罪の非親告罪化と強姦殺人について
この度、強姦罪の厳罰化の刑法改正案が答申されました。
非親告罪化が盛り込まれるそうですが、そこで二、三質問があります。
法定刑の引き上げについては、犯罪抑止効果に繋がるとしても、非親告罪化は被害者のプライバシーを侵害する恐れがないでしょうか?
つまり、強姦罪が親告罪であるのは事件として明るみにするか、しないかの選択の機会を被害者に与える被害者のプライバシーへの配慮の一環であると思うのですが、非親告罪化でその機会が不当に侵奪される事へ繋がります、事件になっても最終的に被害者が望まない場合は起訴しないということですが、被害者の意に反する事件化によって侵害されたプライバシー権についてはどのように保護するのでしょう?刑事補償とか?
また、強姦罪の保護法益は女性の性的自由でありますが、これについて被害者以外の男性でも告発権を持つとなると、女性の自由そのものへの男性の再解釈に繋がらないか。
民法では個人主義が原則ですが、自由恋愛も個人的な生活の一環であるとして、ここに強姦罪の非親告罪化が与える影響は、自由恋愛ににいて、当事者以外の他者の意見があれこれ強制力を持って介在する事にならないだろうか?
例えば、子の結婚に親が反対していた場合、民法での結婚という身分行為は「両者の合意」で成立するはずですが、親が破局させるために婚約相手を強姦罪等で無理矢理告発したりするケースです、極端な例ですが無いとも言い切れません。
または、痴漢冤罪の様に金目当ての冤罪事件が多発する事にならないか、美人局などに照らし合わせて、恐喝役の男にも告発権を与えかねません。
また、ある種の政変を目的として特定人物を失脚させる為のハニートラップ等に政治利用される可能性も出てきます。
とはいえ、強姦と言えば記憶に新しいのが沖縄うるま市の米兵による女性強姦殺人事件です。
法律初学者なので良く分からないのですが、殺人は非親告罪なので証拠で立証出来るでしょう、しかし強姦されて殺された事を立証するには、強姦罪が親告罪である為に、正しく死人に口無しで、被害者の供述を得られない為に殺人しか立証出来ない風に思えるのですが、やはり被害者死後の強姦については不可能なのでしょうか?
非親告罪化が個人のプライバシーや冤罪として社会に与える影響を懸念する一方で、ああいう犯罪を強く憎む気持ちも併せ持っております。
詳しい方いらっしゃいましたら、どうかご教授くださいませ。
お礼
ご回答ありがとうございました!! 理解できました!! いつもわかりやすいご説明ありがとうございます(;;)