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自転車のマナー
自転車のマナー 私はクロスバイクに乗っていて、道路交通法に従い、車道の左端をヘルメットをかぶって走行しているのですが、たまに高校生がヘルメットもかぶらずに車道の右端を走行してきて正面衝突しそうになります。 私は、それは道路を逆走という重大な法律違反だと思っていますので、ベルを鳴らすのですが、危険な場面なので、ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね?また、もし正面衝突してしまったとして、どれくらいの比率で相手に過失があるということになるのでしょうか?(例えば両者法律を守って自転車に乗っていて、両者の不注意で事故をしてしまった場合は1:1という具合です) 解答よろしくお願いします。
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あくまでも私の判断となりますが、先ずこの質問のケースで「呼び鈴(ベル)を鳴らした」場合には、法律違反にはならないと思います。 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ベルを鳴らさなければならないのは、見通しのきかない交差点や道路標識で指定された場合です。第2項では危険を防止するためにやむをえない場合を除き、ベルを鳴らしてはならないとの規定です。質問のケースだと、この2項の「危険を防止するためにやむを得ない場合」になると思います。 但し「危険の度合い」を、例えば第三者から判断された時、「鳴らすより停止すべき」と言われるかも知れません。また、歩行者にどいてもらうときに警音器を鳴すのは、違反ですから、この辺りがややこしいですよね^^; 次に事故の過失割合ですが、自転車の場合には「車道の左側走行」が、道交法(通行区分・第17条)にて決まってますから、単純に正面衝突なら相手は「右側走行=逆走」なので違反となり、「あなた10:相手0」から「8:2」位ではないでしょうか。但し、ここで問題なのは相手が未成年者であり、どこまで自転車に関しての道交法を「関知しているか?」という点です。ここを考えたら、過失割合と言うよりは、「お互い様」の痛み分けとなる可能性が高い気もします。 要するに、自分が加害者にならない為にも(被害者を出さない)、こうした道交法を熟知し、安全運転を励行する必要があるのだと思います。ご参考までに☆
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- kernel_kaz
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>ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね? 違反です。 停止すれば回避できます。 ヘルメット被って法律を熟知しているあなたが回避できるはずなのに、あえて回避しなかった。 高校生は道路交通法を知らない可能性も高い。 過失度合いはあなた3:7高校生って所じゃない?これは勝手な推測でしかないけど。
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解答ありがとうございました。