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交通事故被害者の通院についての疑問
- 交通事故から4ヶ月が経ち、主張している被害は腰と首のむち打ちです。
- 医者の診断によると神経の異常はなく、自賠責金額を超えそうなので保険会社は締め切りを迫っています。
- 加害者は農協JA保険に加入していましたが、なぜ症状が続いているのに通院が打ち切られるのか疑問です。
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>通院は保険しように変えたほうがいいでしょうか? 被害者に損害賠償する権利があるのは当然のことですが、損害を抑制・軽減する義務も負っているのですよ。 被害者意識から「なぜ被害者が健康保険を使わなければいけないんだ」という人もいますが、健康保険を使用することにより医療費が抑制できるわけですから、本来は健康保険を使用すべきところです。 どこの保険会社でも、自賠責保険で支払われる部分については、よほどのことがない限り、被害者の言い分通り認めます。 当初から健康保険を使用していれば、治療費が半額程度に抑制できますので、その分は保険な会社が通院期間を長く見てくれた可能性はあります。 また、健康保険を使って治療したところで、本人負担分は加害者の保険会社が支払ってくれるので、自己負担はありません。(健保組合の給付分は、健保組合が自賠責保険に請求します) >むち打ちなら何ヵ月とかの基準があるといってました 他覚的異常所見のない(レントゲン、CT等の画像で異常がみられない)むち打ち等の神経症の場合、一般的には2~3カ月で治療終了と通告されます。 >どのようにしたらもうしばらく通院出来るようになりますか? 保険会社が治療打ち切りを打診する最大の根拠は、他覚的異常所見がなく、治療効果による症状の改善が見られない点です。 ですから、医師の診断書等で(1)神経学的異常所見がみられること、(2)治療の効果により症状が改善されてきていることを証明すればよいのです。 本来は、治療開始から2カ月を経過したあたりで、はっきりとした症状の改善が見られないのなら、神経学の専門医を受診すべきであったところです。 今から専門医の受診をJAに求めても拒絶される可能性がありますから、治療費を自己負担する覚悟(健康保険を使えば負担は減ります)で専門医の診察を受けてみてください。専門医が前述した内容の診断書を書いてくれれば、JAも専門医での治療を認めざるを得なくなります。