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初投稿です。

初投稿です。 内容証明を送る時に、相手のご両親に見てもらう為にはどのような宛て名で書けばよいでしょうか? 宛て先を相手の名前で書くと相手にバレて読んでもらえない可能性が高いので困ってます……。 回答お願いします

みんなの回答

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

え?何?読んで欲しいのは両親では無くて、その「相手」なの? だったら、読んで欲しい人に送れば良いだけ。 それに内容証明なんて、送っても何の法的拘束力は無いからね。 書いた内容が「正しい」と認められる訳でも無いし。 「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の書面を送ったか」の証明でしかありません。 だからと言って、何が有利に働くかと言っても、大した効果はありません。 弁護士の友人も「送りたいならとりあえず裁判にする前に送っても良いけど、あまり意味無いから、どうせならさっさと提訴しよう。」と言ってますし。 目的が何か、でしょうね。 私が最初に質問文を読んで思ったのは、その「相手」の行為か何かを、両親に知ってほしい為に、「相手」に知られないように送りたいのだと思ったんだけど。…どっち?

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.2

なぜ「内容証明郵便」を送る必要があるのか存じませんが、「内容証明で相手に送付した場合に、読んでもらえないかも」という理由により、宛名を変える工夫?は全く必要ありません。 むしろ、それは意味をなしませんよ。 内容証明郵便の場合は、「法的な証拠」として通用する文書というだけでなく、「相手が読んでいなくても、配達証明をつけて送り、受け取った限りは知らないではすまされない」ため、中身を知らない方が不利なケースが出てくるので、それを知らずに放置する人は、よほど無頓着でしょう。 特殊な形式で届く郵便物を無視できるような人なら、それはそれでいいのでは? 文書内容がわからないので、「読んでもらえないと困る」かどうかは存じませんが、内容証明は、極端にいえば読んだかどうかはどうでもよく、「相手が受け取っている事の証明になり、その内容を相手が知らなくても法的に有効である」ということが大事です。 あなたが書く内容によって、それがどういう影響を与えるかは不明ですが、ただ「読んで欲しい」というだけの理由なら、内容証明にしてまで送る理由はないでしょう。 しかし、法的処置を望むわけでなくとも「知らないではすまされない」状況を作り出すには十分な物ですし、その宛先は「当事者」に対してでないと、第三者や相手の親などに送ってしまえば何の意味もありません。 そして、法的問題に発展した場合には、それを「証拠」としてあげることができる材料となりますが、あなたの目的がわからないので、「内容証明を送る宛名に関しては本人宛でないとだめ」「相手が読まなくても、郵便局に文書が一定期間保管されることもあり、何か相手に不都合が起きても、相手は言い訳ができない」ため、それを利用して「逃げ場をなくすのが内容証明」というものという回答しかできかねます。 あなたの目的が不明なので、それ以上の回答はできかねますが、「読んでもらえないから他の人宛にする」なんて行為をすれば、かえって間接的に受取った相手の方がびっくりしてしまうと思いますし、逆に、なんら効力を生じない「ただのトラブルをおこしかねない手紙」にすぎなくなるかもしれません。 ご自分で書くつもりならば特に、内容証明郵便を送る意味を、よく理解した上で送付した方がいいですよ。 文書内容次第でも、あなたの意図が理解してもらえるのか、法的に有効なのかも不明なので。 基本的に、安直に送らない方がいいものではありますから、相手の気分を逆なでしてでも要求をしたいと思うような問題があるならば、「相手が読まなくても、届いてさえいれば法的証拠能力がある」という事を理解した上で送ればよろしいでしょう。 内容が心配なら、自分の書いた文を行政書士や弁護士にチェックしてもらう方法もありますし、その時に適切な対処法も聞かれたらどうでしょうか?

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-tanaka/naiyousyoumei.html
  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

内容証明は受取人を明確にしないと利用できません。 ご両親の名前を調べてから送りましょう。

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