• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災について教えてください。お願い致します。)

労災について知っておきたい重要事項

このQ&Aのポイント
  • 57歳義母が仕事中に右手首を骨折し、全治2ヶ月と診断されました。リハビリはまだ続いており、完治後も以前のように働けず退職を考えています。労災が適用される期間や支払われるタイミングについて教えてください。
  • 労災が適用されるのであれば、個人事業主の小さな会社であっても労災給付を受けることができます。また、労災の適用期間は労災保険給付を受けるために必要な期間であり、報告が遅れれば給付が遅れる可能性もあります。労災給付の具体的な期間や手続きについて教えてください。
  • 労災給付を受けるためには、骨折の状態やリハビリの進捗状況を医師に報告する必要があります。また、申請書類や診断書などの提出も必要です。早めに労災の申請手続きを行い、給付を受けるための条件や支払われる期間について確認しておいてください。損をしない退職方法や助言を求めることもおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 今退職すると会社に報告した場合、労災はいつまで適用されるのでしょうか? ↑の文章は『労災からの給付がいつまで続くのか?』との意味と解します。 ○総論 ・労災給付は、その給付の原因となった傷病又は障害状態が消えるまで一生涯に渡ります。 ・会社を辞めたとしても、労災保険から法に従った給付を受けるという権利は喪失いたしません。 ○各論 ・療養補償給付[医療機関で治療等をタダで受ける事のできると言う『現物給付』]  労災認定された事故によって生じた「病気」や「怪我」が『治癒または(症状の)固定』するまでの間に対して「治療等」と言う現物の形で支給されます。 ・休業補償給付[労災事故で会社を休んで居る為に給料が貰えなかったことに対する給付]  特別給付金と併せて賃金日額の8割相当額が、休業開始4日目以降に支給されます。  後述する給付が開始すると、こちらの給付は停止いたします。 ・傷病補償年金[病気や怪我が長期間経過しても『治癒又は固定』に至っていない一部の者に対して給付]  療養開始から1年6箇月経過時点(判定時点)で、『治癒又は固定』に至っておらず、且つ、傷病等級3級以上の障害状態に有る場合には、判定時点以降で『治癒または固定』に至るのでの間は、「休業補償給付」は停止して、こちらの給付が開始される。  この給付は唯一職権で決まる物なので、『被災労働者が申請しなかったから受給できない』と言う事は生じない。 ・障害補償給付[治癒又は固定になったけれど、一定の障害が残った者に対して給付]  症状が『治癒又は固定』した時の障害の程度が、法律に定める等級に該当する場合には支給されます。  この給付を受けると、「休業補償給付」は停止いたします。  14等級~8等級に該当する場合には、一時金が支払われて、それで労災給付は完了してしまいます。7等級以上ですと年金として支給され、障害の程度が8等級以下になるまでは一生涯続きます[等級の変更による金額の変動はありえる]。 ・その他の給付 説明省略

rumix_mix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かく教えて戴き、大変参考になりました。 > 今退職すると会社に報告した場合、労災はいつまで適用されるのでしょうか? ↑の文章は『労災からの給付がいつまで続くのか?』との意味と解します。 その通りの意味です。 非常に分かり易く、今後の不安も解消されました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

事務職内勤に転換不能とすると、医師から現業職の就労不能との指示が出ている間で、事故発生からの医療費(症状固定迄、回復不能が確定したらそれは後遺症)と、事故での休業給付(最初の3日<土日祝含む>は会社持ち<待期>、後は全額労災持ち<月給を30で割るから土日も出る>、症状が固定したら後遺症に対して補償年金か一時金で打ち切り、事務職にて就職する事は労災年金と併用可能<不能割合に応じた年金だから、残りは当然働ける>) だから、58%で後遺症認定を受けた人が、転職して、残り42%相当額を稼いでいる男性もいます。

rumix_mix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後遺症認定といったものもあるんですね。 大変参考になりました。

関連するQ&A