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労災 症状固定と言われましたが・・・。
- 手首骨折による労災でリハビリが困難に
- 症状固定で診断書を書かれる可能性
- 障害が残った場合の一時金の有無と金額
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質問者が選んだベストアンサー
労災では1年から1年半で現在続けられている短期療養給付の状態を労働基準監督署が審査をして、これで治療を終了するか、それとも長期療養が必要なのかを判断します。 判断は担当医の意見を求めますが、これが診断書や意見書というかたちで記載してもらうものになります。 労災での症状固定というのは「医学的にこれ以上治療してもよくならない」状態とされています。 治るとか軽減するとかを第三者が判断することは難しいものです。それは医師とて同じです。 ここでの症状固定というのは、他の同様の事例やレントゲンなどの各種検査結果を総合して、あくまで医学的な見地から記載するものとお考えください。 症状固定とされると労働基準監督署では障害等級認定を行います。等級によって一時金を支払って治療終了とする場合もあれば、障害者手帳を発行して年金として支給する場合などさまざまな治療後の対応がとられます。 障害等級認定は医師の診断書が重要なポイントとなりますが、本人なしで進められることはありません。ですので、認定審査の際には本人の意見として述べてみてください。 その前に担当医には本人意見は伝えておくことは重要です。
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- kitakanjin
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症状固定と言うのは、治った、治っていないではなく、 これ以上治療(リハビリ)を続けても症状が改善しない状態を言うので、判断は認定医がして、患者に説明、納得してもらうものです。 ・手首の小指側に骨折時に跳んだ骨の破片が残っていて、手を小指側に傾けると痛みあります。 →この骨片が痛みの原因ならば、何故除去しないのでしょう? ・リハビリ出来ないとすれば、自然に治すのでしょうか? →リハビリが希望であれば、健康保険で満足するまで受けられます。 ・治るのでしょうか? →「治る」の意味ですが、怪我の以前の状態にと言う事であれば、難しいかも・・・。 でも、PC作業が出来るのなら・・・どうでしょう? ・この程度の障害で出るのでしょうか? →手の障害の14級(最下級、56日分)は ・拇指以外の手指の骨の一部を失ったもの ・拇指以外の手指の遠位手指関節の屈伸が出来ないもの →該当しなさそうですが。
お礼
あー、医師か、労災の専門家のかたかと思いましたが、違うようですね。残念です。
補足
ありがとうございます。 12級の 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの に当たらないでしょうか? 間接が良く曲がらず、痛みがあり、手をついてテーブルなどから起きることが出来ません。
補足
ありがとうございます。 医師から7月で症状固定で良いですか? と確認されましたが、事情が良くわからずにいました。 完全に元の状態までとは言いませんが、痛みが無く、手をついて立てるとか、20kgくらいの荷物が持てるなどの状態になりたいと思います。次回の診察でその辺を医師に伝えてみます。