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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正社員なのに健康保険、厚生年金未加入にされ、過度な労働にともない、サー)

正社員なのに健康保険、厚生年金未加入にされ、過度な労働にともない、サービス残業三昧の会社でした。

このQ&Aのポイント
  • 正社員なのに健康保険、厚生年金未加入にされ、過度な労働にともない、サービス残業三昧の会社について心情や結果をまとめました。
  • サービス残業を請求するための条件や方法について説明しています。
  • 請求する際の具体的な手続きや裁判についての考えも述べています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 働いた分のサービス残業を請求したいと思っています。 不払い賃金に関する事項は2年間です。 それ以前の分があるのなら、残念ながら諦めるしかないです。 > この紙で請求してくださいと請求する時に使う紙を渡されました。その紙自体にたいして効力がある感じではないし。 通常効力が出るのは、 ・勤務時間の記録を取得。 ・勤務時間の記録を根拠に、内容証明郵便で不払い賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 なんかを揃えてです。 賃金の支払いを忘れた、遅れたは、直ちに労働基準法に違反する事にはならないです。 まずは、請求を行い、賃金の支払いが行われないって実績を作らないと、労基署は労使間の紛争に積極的に介入を行うのは困難です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > もっと強制的に残業代をはらってもらうには、どうすればいいのでしょうか。 在職中であれば、労働組合を立ち上げして団体交渉、必要ならばスト権の行使とかって戦略がありましたが…。

55-7188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ、半年も経っていないので、 まずは、請求してみます。 そもそも労規署自体も強制して支払ってもらうところまでは、 手を伸ばせないようですね。 それは、なんとなくわかっていたんですが。 請求してみて、支払われなかったら、また、労規署に行ってみようと思います。 それで、面倒なことになりそうなら、たぶん諦めます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

監督署に用紙をもらったのでしょう?それで請求できるということは 万が一には未払い賃金の立替の給付も受けられるということです。 監督署の指導に従いましょう。

55-7188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貰った用紙で、とにかく請求してみます。 とにかくやるだけやってみます。 ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

残念ながら、個人的に争っても埒が明かない懸案です。 入社半年間なら、毎月の給与明細書を何度も確認する事が出来たはずです。 社会保険等の控除はありましたか? 控除がないなら、厚生年金や健康保険未加入は当然です。 残業代についても、サービス残業(任意残業)と認めてたなら未払請求は難しいです。 あくまでも、会社側の要請で残業をしたという根拠が必要です。 タイムカード以外に資料が必要と思います。 法的に争うなら弁護士等の専門家に相談して裁判で争うしか解決しないです。

55-7188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 控除は、なかったです。 正直、明細を細かくみていなくて、 そういうものは、当たり前に引かれているという認識で、 全然疑わなかったものですから。 知らなさすぎると本当に危険ですね。 サービス残業についても、特に契約書も交わしていないので、 私は、任意でやっていた認識はないのですが、そう取られてしまうんでしょうか。 むしろ、サービス残業が発生することに問題定義し、何度も改善の要求をしました。 その改善案を出したメールも残っていますが、 意味はないですかね。 とにかく、請求はしてみます。 裁判とかになっても、お金もないですし、対応できないとおもうので、 お金がかからないところまでなんとか自分でやってみようかと思います。 本当にありがとうございました。

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