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検索代行をしたら・・・
よろしく、お願い致します。 例えば、電話をかけて来た顧客に対して天気予報をお伝えする有料サービスをしたとします。 その際に、天気予報をYahoo!の「天気」を見て、それをそのまま顧客に伝えたとしたら、法的にどのような問題があるでしょうか? バナー広告があるので、経済的な侵害があるのではないかな?と思っているのですが。 ご教授ください。
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著作権の侵害となることはないでしょう。 #8のご回答にある判例で著作物性の決め手になったのは、「○△▲」の表現です。 仮に、天気予報が著作物性を認められるとしたら、その表現方法又はデータベースとしての構成ではないかと思われます。 しかしながら、御質問の事例では、単に、「○○の天気は?」と聞かれて、「晴のちくもりです」と答えるようなものだろうと思いますので、これは、著作物の利用(口述)ではなく、単なる情報の伝達に過ぎません。Yahoo!独特の表現や選択等を利用していないからです。 また、経済的な損失についても、主張する根拠が難しいと思います。 これが会員制のデータベースサービスであれば、会員規約を元に損害賠償を求めることができるでしょうが、公開制のサイトでは利用者との間に契約関係があるわけでもありません。
その他の回答 (8)
一番参考になる事例は、昭和62年2月19日東京高裁判決(昭和61年(ネ)第833号)であろうと思います。 この事件では、ある政治評論家が、出版者の依頼で選挙の当落予想を表にして提出しました。ところが、出版社は、その評論家の名前を出さず、かつ表の内容を一部変更して雑誌に掲載しました。 評論家は、この出版社の行為を、「著作者人格権(氏名表示権および同一性保持特権)を侵害するものである」として提訴しました。 東京高裁は、「政治評論家としての知識、経験に基づいて選挙の立候補予定者につき当落の予想をするにあたり、立候補予定者名簿に、個別に、当選圏内、当落線上より上、それより下という表現のため、○、△、▲の符号を付した原稿は、一つの知的精神活動の所産ということができ、作成者の個性が現れているから、同人の著作に係る著作物と認められる」と判示した上で、「出版社が作成者の氏名を表示せず、かつ内容を一部変更して雑誌に掲載したことは、氏名表示権および同一性保持特権の侵害である」として、出版社に賠償命令を出しています。 これをご質問のケースに当てはめて考察すれば、「天気予報」は、気象予報士がプロならではの豊富な知識と長年の経験を駆使した「知的精神活動の所産」たり得るでしょうし、そうであるならば、「天気予報」は「著作物」たり得ることになるのではないか、と思料します。 各気象予報士の検討結果(「予報」)は、似たり寄ったりになるでしょうが、そのことが即座に著作物性を否定することにはなり得ないと考えます。 なお、「電話帳」の著作物性に関してですが、判決文中では「タウンページは、職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類した点において、編集著作物として認められるというべきである」とされています。 言い換えれば、「電話番号の掲載の仕方」に創作性が認められたのであって、情報そのものに著作物性が認められたのではありません。 >情報に著作物性ってありますか? 名簿の著作物性を否定した事例(大正8年6月21日東京地裁判決)や、列車時刻表・料金表の著作物性を否定した事例(昭和6年7月24日東京地裁判決)に照らしても、情報そのものに著作物性はありません。
>情報に著作物性ってありますか? 気象庁発表データの横流しでは創作性は認められない可能性が高いでしょう(つまり著作物ではない)。 でも独自の工夫や、気象庁からのデータよりさらに細かな地域について予報するのは明らかに創作物です。(もちろんできるのは法律で気象予報士に限定されています) ですから著作権で保護されます。 この話に近いのは、NTTが配っているタウンページのCD-ROM版を勝手に出した業者が訴えられた事件が参考になると思います。 電話番号を並べただけの情報ですら電話帳ですら、分類に工夫があるということで著作権が認められました。
>問題がある根拠は何なのでしょうか? yahooに情報を提供している会社は、その情報に対して著作権を持っています。 著作権で保護された情報は勝手にほかの人が再配布することは違法です。(著作権法の複製権侵害なります) 上記は厳密に言うと金銭授受を伴わなくても個人的利用の範囲を超えると違法です。 ましてやそれでお金を取ると訴えられる可能背があります。
お礼
ありがとうございます。 ところで、情報に著作物性ってありますか? 物にもよるとは思うのですが・・・ 天気予報にもありますか?
- mutuoo
- ベストアンサー率38% (87/224)
>電話をかけて来た顧客に対して天気予報をお伝えする有料サービスをしたとします。その際に、天気予報をYahoo!の「天気」を見て、それをそのまま顧客に伝えたとしたら、法的にどのような問題があるでしょうか? 法的には問題があります。 情報ソースは、yahoo!ですから、yahoo!からもその大元の気象庁からも何か貴社がやってる商売が知れた時に問題になるでしょう!ばれなきゃいいかもしれませんが、ばれなきゃいいからといって商売しては、どこかでやましいから自分自身が、世の中に堂々と事業が出来ないでしょう。 やめた方がいいですよね。そのような商売の仕方は。 >バナー広告があるので、経済的な侵害があるのではないかな?と思っているのですが。 こちらはバナー広告主は喜ぶだけですが、yahoo!の信用問題になりかねませんから、いつかはあなたにとって、事業の影の部分となるでしょう。アンフェアな事はやめた方がいいと思います。何か自分の心に引っかかるものがあるのですよね。その直感は大事にしてください。 気象庁やyahoo!に直接お願いして提携した方がいいのでは。意外と簡単にOKしてくれるかも知れません。正面からあたってみた方がいいのではないですか?
お礼
ありがとうございました。
Yahooが購入している気象庁以外からの有料情報を提供すると問題ですね。(細かな地域別は民間の気象予報情報製作会社から購入していると思われます) ですからYahooよりもYahooの情報購入先から訴えられる可能性があります。 でも、そんなことしなくても直接気象庁のHPで調べればこれは無料なので問題ないと思いますけど。
お礼
問題はありますよね。 でも、問題がある根拠は何なのでしょうか? 不法行為ってことですかねぇ・・・ ありがとうございました。
- Gorilla
- ベストアンサー率52% (29/55)
YAHOOは気象庁発表のデータを載せてるだけなので、 どこから引用したかということ自体判らないはずです。 YAHOO自体が独自に発表してるオリジナルな部分を真似すれば罪に問われるかもしれませんが… すると問題は気象庁のデータを利用して個人が利益をえることが良いか悪いかでしょうか… YAHOOの見解を載せておきますが、あくまでも画像やデータについてのとりあつかいについてのようです。 うーん、自分も興味が出てきました。 ずばり解答を知ってる人がでてくればいいのですが。
お礼
ありがとうございます。 日本の法律では、情報に関しては弱い気がします。 情報でなく、他の部分で問題になってくるのでしょうかね?
- Gorilla
- ベストアンサー率52% (29/55)
天気予報は著作物ではないので、少なくとも著作権法には違反しませんね。 問題は無料で見ることができる天気予報に金を払う人がいるかということですが、携帯電話に天気予報を配信するメールマガジンもあることですし、 手間賃と考えれば問題ないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 Yahoo!を見るという行為によって得られる可能性のある経済的利益(例えば、バナー広告をクリックしてそのリンク先の企業のサイトを見て買い物をするとか・・・)が侵害されるという気もするのですが・・・ いかがでしょうか?
- nana_ko
- ベストアンサー率19% (89/467)
素人さん意見ですが、法的に問題ありだと思います。 データではなく、情報になるわけですよね? そうなると、天気予報も立派な財産になると思います。 Y!の天気予報は確かどこかと提携していたと思いますが…。 無料で教える分には問題ないと思います。 たぶん、専門家さんがいらっしゃると思いますんで…そちらの方の意見を聞かれてください。
お礼
早速、ありがとうございました。 問題がある事は、薄々分かっていたのですが、何を根拠としてダメなのかがわからなくて・・・
お礼
ありがとうございました。天気のマークに著作物性があるのですね!