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現在は消滅している「任意の組織」。昔、活動しているときに当時の会員の会
現在は消滅している「任意の組織」。昔、活動しているときに当時の会員の会費で作成したラベルの残り。いま、個人的にそれを使用したら版権侵害等の法的問題はあるか?
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noname#121701
回答No.4
- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
補足
実は、最近、実際に、自分の扱っている商品にそのラベルを貼って販売したところ、昔の任意の組織の残党から、それは当時の会員(私も含め)の金で作成したものだから、いま、おまえが自分の商品に貼って使用するのは版権侵害とかラベルの横領にあたる。だから裁判所に訴えるぞと言われたんです。法的に問題があるのであれば、なにがどういけないことなのか、そのへんのことを知りたいのですが。よろしくお願いします。