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私は今高校生で18歳です。ゲームを売りたいのですが、そこは高校生不可な
私は今高校生で18歳です。ゲームを売りたいのですが、そこは高校生不可なのですが学生書ではなく住民票を見せた場合高校生だと特定されないでしょうか?
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ゲームを売る行為は、「販売契約」となりますから「未成年者」は自分の意思だけではできません。 これは「民法第五条」に明記されており、未成年者の法律行為が規制されています。 親権者の「同意書」があれば、未成年者の販売も出来るので「親」の同行してもらうのがいいでしょう。 万が一でも「住民票」を改ざんすれば「犯罪」になりますから、絶対にしないでください。
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- simotani
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回答No.1
未成年の場合、契約締結権(=持ち物を売る権利)がありません。 これは、社会人になっていても、20歳に満たない場合は同じです。 親は、子供が無断で売った場合民法で取り消す事さえ出来ます。 この場合は受け取った代金(現存利益)と引き換えに売った物を返して貰います。 尚、住民票等で成人と騙して契約を結んだ場合は、取消しが出来ません。 同じ理由で、高校生だけでは、フリマの販売枠は応募出来ない場合がほとんどです(自作の作品だけ可とかはあります)