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20歳の娘がアルバイトでアパレル販売員として働いて半年経ちます。健康保

20歳の娘がアルバイトでアパレル販売員として働いて半年経ちます。健康保険無しという条件でアルバイトにはいったということですが、今の企業雇用条件として2ヶ月以上アルバイトといえ雇用していることと年収130万を超えることが予測される場合は雇用企業が厚生健康保険に適用されないといけないと思うのですがどうなのでしょうか?また、これが問題ない場合、国民健康保険にはいらなければいけないと思うのですが、どういう手続きをしたらよいのかわからないので、恐れ入りますが教えてください。 よろしくお願いします。

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  • fate1979
  • ベストアンサー率38% (25/65)
回答No.6

No.3です、娘様は雇用時の契約書をお持ちでしょうか? 僕の営業先にはそこそこ大きなアパレル系チェーン店がありますが、福利厚生は かなりしっかりしてるのですけどね・・・大きな会社で福利厚生をないがしろにして るのは、正直アヤシイです。10店舗程度展開する企業なら、必ず健康保険制度を 整えるハズ。 そもそも、ちゃんと契約書を交わしているか? その内容は確かなものか? 福利厚生の欄だけでなく、すべてにわたって契約を一度確認した方がいいですね。 あまりに心配でしたら、それを持って国民健康保険の窓口やハローワーク、 社労士事務所などに行って相談するのが手っ取り早いです。

その他の回答 (6)

回答No.7

一応ソースを http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/sya2.htm ・常時5人以上の人を使っている個人の事業 健保・年金に当てはまる人が5人になるかどうか、ではなくて、そこに5人いるかどうか、です。 農林水産業・サービス業・自由業などは、5人以上でも例外として「入るか入らないかは自由」になります。 ・法人の会社 一人でも働いていれば、入らなければなりません。

回答No.5

従業員5人以下っていうのは個人事業の場合ですよ。 法人の場合は従業員1人でも社会保険の加入義務があります。 ただ、どちらにしても罰則が無いので事実上黙認されておりどうにもなりません。 国保で我慢しましょう。

  • fate1979
  • ベストアンサー率38% (25/65)
回答No.4

No.3です、付け足しておきます。 健康保険をやってない店舗、あるいは週の勤務時間が少ないということで、 国民健康保険しか手がない。でも保険料が高くつきそうでイヤだ。 ということなら、シレっとご家族の健康保険にブラさがっておくのも手です。 特段、通知はこないハズですから。 ただし、その分「同居」「家計は同じ」が前提なので、バイト中の労災認定 とかは難しくなりますけど。

  • fate1979
  • ベストアンサー率38% (25/65)
回答No.3

健康保険の運営は、次のものに分かれます。  1.共済組合・・・公務員とか独立行政法人の組合。  2.健康保険組合・・・大企業(NTTとか)がつくる組合。  3.全国健康保険協会・・・中小企業を対象とした国の組合。  4.船員保険・・・読んで字のごとくですが、3.の協会が運営。  5.国民健康保険・・・個人事業主や3.に入らない事業従業員、    あるいは無職な方々のための組合。もちろん国営。 さて、問題なのは全国健康保険協会と国民健康保険の違いですね。 全国健康保険協会は、原則として公務に携わる事業所や、5人以上 の従業員を常時稼働させてる事業所を対象に強制力を持ち、事業主 は従業員をこれに加入させねばなりません。 あとは、上記以外であっても事業主が申請をあげて、全国健康保険 協会の認可を得た場合のみ、従業員はこれに加入します。 このほかの小規模事業所では、国民健康保険の枠組みになります。 娘様のお勤め先、アパレル系とのことですし、小規模店舗だと 常時働く人は2~3人かもしれません。それだと、企業側も国民 健康保険に入ってもらわざるを得ないわけですね。 それから、アルバイトの場合は全国健康保険協会への加入が少し キビシイです。正社員の4分の3以上の労働時間が加入条件に 追加されるからです。 要は、お金の問題ではなくて、事業所規模と労働時間が問われます。 このへん、チェックし直した方がよいと思われます。

minnminn26
質問者

お礼

アドバイスをいただき、ありがとうございます。娘のアルバイト企業は全国に販売網がある大きな会社なのですが、これでも駄目なのでしょうか?また、娘の勤務時間も正社員と同じ時間働いています。再度アドバイスお願いします。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

国民健康保険なら 市町村の国民健康保険の担当窓口があると思いますので そちらに相談してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今の企業雇用条件として2ヶ月以上アルバイトといえ雇用していること… そんな決め事はありません。 例えば、従業員が 5人未満の企業では、社会保険そのものに加入義務がありません。 >年収130万を超えることが予測される場合… それは扶養者 (あなた) の会社側の論理であって、被扶養者 (娘) の会社には関係ありません。 >国民健康保険にはいらなければいけないと思うのですが、どういう手続きをしたらよいのか… 親の健保から抜けたことが分かる書類を持って、市役所で手続きをします。

minnminn26
質問者

お礼

アドバイスをいただき、ありがとうございます。娘のアルバイト企業は全国に販売網がある大きな会社なのですが、これでも駄目なのでしょうか?

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