- ベストアンサー
飲食店の通常価格
私はある餃子のチェーン店のある店舗を普段利用しています。 先日、期間限定で「チューリップ(○○の唐揚)フェア」というのをやっておりました。その時「通常価格」500円→400円と書いてありました。 そのお店では普段のメニューに「チューリップ」というのはありません。そのお店でチューリップを販売していたのはそのフェア期間だけでした(私はこのお店を数年来利用していますが)。 普段そのお店で当該商品を販売していないにもかかわらず、「通常価格○○円」という表示をすることは法律に違反しないのでしょうか? みのもんたの法律番組で一定の場合には「通常価格」という表示は違法になるといっていたような気がします。確か不正競争防止法だったかな、、、。詳しく覚えている方、知っている方教えてください。 ちなみに、苦情などいう気はありません。法律的にどうなのか、ということを単純に知りたいだけです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>「人気がなかったので販売を辞めた」と言われたらそれまでです。 残念ながらそんな言い訳は通用しません。 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示においては,将来の価格設定は,将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから,将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において,将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは,適切でないとされています。 また,フェア期間経過後ごく短期間しか表示された価格で販売しないにもかかわらず,フェア期間経過後の将来の販売価格を比較対照価格に用いることも不当表示に該当するおそれがあります
その他の回答 (4)
- gon1234
- ベストアンサー率14% (42/293)
>将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示においては,将来の価格設定は,将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから,将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において,将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは,適切でないとされています。 この判例は知りませんでした。訂正させていただきます。
- gon1234
- ベストアンサー率14% (42/293)
今まで売っていなかったと言っても、これから売る可能性も排除できません。「フェア期間後は500円になりますよ」という意味にも取れます。新商品を知ってもらうために価格を下げるのは正当な商行為です。 フェア期間後に販売がされなかった場合、一見「不当表示」だったように思われますが、「人気がなかったので販売を辞めた」と言われたらそれまでです。 普段から400円で売っているものを「500円のところを400円で販売!」と表示すれば明らかな犯罪ですが、「通常価格(普段の価格)」がない商品の場合は違法性を立証するのは難しいと思います。
- delsol2
- ベストアンサー率43% (25/58)
詳しくわかりませんが、チェーン店ですから基本のメニューにあるものではないかと思います。ただ店の都合で通常時販売していないだけで、チェーン全体では存在するものなので、当然定価も存在するものだと思います。 こういったことは小売店でもあります。通常置いていない商品をいろいろな事情により販売しますが、大抵はどこかで見たことのある商品なので問題にならないと思います。 法律的には当方もわかりませんが、グレー~黒になると思います。少なくともクレームがあれば対応すべきことではあると思います。(対応しないと店の営業方針を疑われても仕方ない)
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
期間終了後にも500円での販売をしないのであれば,不当な二重価格表示となるものと思われます。 有利誤認として,不当景品類及び不当表示防止法4条1項2号違反となります。