• 締切済み

こんにちは。

こんにちは。 私は現在正社員で週5日働いています。勤続7年になるのでそれなりに収入もあります。 けれども今度旦那が塾を開業することになり、今年7月に仕事を辞めたので正直今は生活がとても厳しい状況です。子供も1人いるので、私の稼ぎだけでは毎月赤字です。 旦那は来年早々開業予定で現在はバイトの傍ら開業準備に追われています。 私は今民間の資格勉強をしており、無事資格を取ることができたら、生活の足しにもする為に週末だけ教室を開こうと考えています。ただ、私の会社は基本副業禁止なのでバレないようにしたいので、旦那の塾と併用させて開業できないかと考えています。私の教室も旦那の塾も自宅で開く予定です。私の会社は住民税は普通徴収なので普通にしていればバレないと思いますが、来年もう1人子供が欲しいと考えており、産休に入る時に産休手当の手続き上会社に言わなければいけません。産休中も出来る限り教室を開きたいので。 旦那を事業主にして開けば旦那の収入になるので産休手当も通常通り申請できるので会社に言わなくても大丈夫だと思います。 しかし、事業主の条件として、その事業の主体ではならないと書いてあり、悩んでます。教室の内容については完全に私が主体で旦那はある程度知ってはいますが資格は取りません。 塾と教室の名前を同じにし旦那の事業科目に両方入れ旦那が開業することは不可能でしょうか? ちなみに私が開こうと思っている教室はベビー関係のものです。 できれば旦那を事業主にして開業したいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

とりあえず副業経験者です。 >塾と教室の名前を同じにし旦那の事業科目に両方入れ旦那が開業することは不可能でしょうか? 不可能ではないと思いますが、会社や税務署に、実態が明らかになった場合どうされますか? 会社が副業禁止であるなら、解雇の可能性もありますし、経歴に傷が付きます。 それが理由で解雇の場合、再就職時にその経歴を詐称しますか? わずかな税金対策の代償としてはリスクが大きいように思えます。 給与以外の所得が年20万円以下なら、開業届は不要のはずです。 年20万円以下の所得の範囲にとどめ、「業」としないのがいいと思います。 業でないなら、副業にはならないと思います。(たぶん) 塾事情は知りませんが、週末塾講師で年間20万の所得になるんですかねぇ?

rh23
質問者

お礼

ありがとうございます。 週末だけ開くのは私の方の教室で、旦那の方の塾は毎日開きます。 なので旦那の方はそれなりの収入になると思うので、開業届けを出さないといけません。私の方は年間見込み20万超えるか超えないかのギリギリの所です。

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