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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は生産課の職場長をやってます。困ってます。)

生産課の職場長が困っています

このQ&Aのポイント
  • 生産課の職場長が毎月2〜3人の作業者の突発的な休みに困っています
  • 休む人はほぼ決まっており、理由は風邪気味や腰痛などです
  • 有休は申請があればほぼ断ることはありませんが、突発休みをする人にプレッシャーがあるかどうか知りたいです

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
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回答No.1

その突発的な休みまで有給休暇扱いにしてやっていませんか? きちんと欠勤として減給処理すれば、そういう輩は休まなくなると思いますよ。 大抵、さぼりたいだけの事ですから。 事前申請しか有給休暇は認めない、当日朝の連絡では欠勤とする。 それだけ。違法ではありません。 通常、当日朝の申請では代理要員の確保など困難な為、時季変更権が認められる、つまり遵法です。

yasukima
質問者

お礼

事前申請しか有給休暇は認めない、当日朝の連絡では欠勤とする。 そうですね、それだけですね。我社では、口では、「有給には認められないよ」 といいますが結果的には有給扱いにしてしまってます。時季変更権というのも 勉強不足のため知りませんでした、本当にありがとうございました。 お礼が遅れましてすみませんでした。

その他の回答 (1)

  • gisahann
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回答No.2

昇給ボーナスの査定では、多く差をつける。 もし、サボタージュであると判明した時は、メモっておき、反省の言葉を出させる。 重要な立場に就けない。

yasukima
質問者

お礼

反省の言葉を出させることが、やはり大切ですよね。査定の件も同じですね、ありがとうございました。 お礼がおくれましてすみませんでした。