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私は、以前、自転車の横領罪で捕まったことがあります。

私は、以前、自転車の横領罪で捕まったことがあります。 その時、警察署で聴取と指紋、写真をとられました。 おそらく、起訴猶予となっていたのではないかと思います。 最近、弁理士の資格を取ろうと思うのですが、弁理士になれない人の中に『刑事処分を受けた者』とあります。 やはり、弁理士の資格を取得することはできないのでしょうか? 自分では判断しきれません。 教えてください、お願いします。

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  • kusirosi
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回答No.1

弁理士法 ・(欠格事由) 第八条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 一  禁錮以上の刑に処せられた者 二  前号に該当する者を除くほか、第七十八条から第八十一条まで若しくは第八十一条の三の罪、特許法第百九十六条 から第百九十八条 まで若しくは第二百条 の罪、実用新案法第五十六条 から第五十八条 まで若しくは第六十条 の罪、意匠法第六十九条 から第七十一条 まで若しくは第七十三条 の罪又は商標法第七十八条 から第八十条 まで若しくは同法 附則第二十八条 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三  前二号に該当する者を除くほか、関税法第百八条の四第二項 (同法第六十九条の二第一項第三号 及び第四号 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項 に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号 及び第四号 に係る部分に限る。)、第百九条第二項(同法第六十九条の十一第一項第九号 及び第十号 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百九条第二項 に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号 及び第十号 に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百八条の四第二項 及び第百九条第二項 に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条 から第百二十二条 までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項 若しくは第五十二条 の罪又は不正競争防止法第二十一条第一項 若しくは第二項第一号 から第四号 まで若しくは第六号 (同法第十八条第一項 に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 四  公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五  第二十三条第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六  第三十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 七  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分の日から三年を経過しないもの 八  第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者 九  未成年者、成年被後見人又は被保佐人 十  破産者で復権を得ないもの ※どうみても 自転車横領で検挙、起訴猶予 だけでは欠格条項には 該当しないので、 試験合格すれば、 弁理士に、なれますよ。 ガンバレ\(^^;)...

kokokoiki
質問者

お礼

絶対合格します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

放置自転車に乗っていたということで、占有離脱物横領にあたると判断されたのでしょうね。 検察に呼ばれて、罰金を払ったという記憶がないのであれば、 微罪処分か起訴猶予として処理されたのだと思われます。 微罪処分であれ、起訴猶予であれ、正式な刑事処分をしないという処分ですから、 「刑事処分を受けた者」には当たりません。 合格後、処分歴について聞かれるかもしれませんが、そのときも素直に答えて構いません。 試験の方、大変だと思いますが、ぜひ頑張って下さいね。 そして合格を勝ち取って下さい。

kokokoiki
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 罰金等支払ってはいません。 挑戦できることを知れてよかったです。 ありがとうございました。

  • mappy0213
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回答No.2

自転車の横領?横領罪は自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪です 自転車とは自己占有のものですか? 全く他人のものを勝手にというのであれば 窃盗罪です。 執行猶予はあなたに断りなくつけることは出来ません あくまで判決の結果です よって「思います」って表現はおかしいです。

kokokoiki
質問者

補足

当時、また現在そうした判決の結果が下されなかったため、素人には判断のつけようがなかったので思いますという表現をつかいました。 また、記載したとおりに窃盗ではなく横領です。 これは、警察から説明を受けました。

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