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レンタル店でCDを借りると作詞曲者やアーティストにお金は入るのでしょう

レンタル店でCDを借りると作詞曲者やアーティストにお金は入るのでしょうか? 一枚のCDで何回もお金を取るとそれ相応の儲けが出ると思うのですが、権利は買った店になってしまうのですか? 無償で友達などに貸すのは問題ないと思いますがお金を取って商売にしているので権利者に払っているのでしょうか。

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回答No.2

レンタル料金の一部が実演家(隣接権),作曲家(著作権),レコード製作者,その他に支払われます. かなり細かく規定されていますから,大雑把に知っておけば十分ではないでしょうか. http://www.riaj.or.jp/all_info/rental/cdrental4.html http://www.musicism.jp/info/copyright2.html たとえば,レコード製作者は著作権法第96条や97条で複製権や貸与権を持っていますから,当然ながら報酬を要求できます. 一般人がCDを購入した場合,その媒体を買ったことにはなりますが,中身の著作権は使用料を払っているだけで,複製権や貸与権まで買ったことにはなりません.個人使用の範囲で,自分自身が複製を作ることは認められていますが,厳密には,友達に貸すことはできません.また貸しが繰り返され,そのつど複製がとられたらどうなると思いますか. 実際に,レンタル会社(たとえばTSUTAYA)は利用規約として転貸を禁止しています.

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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回答No.1

入るような契約にしているはずです。作詞者,作曲者,実演者には著作物の複製の貸与権があります。要は,著作権者は,自分で自分の作品のレンタルをしても良いんですけど,TSUTAYAにやらせてお金を儲けさせる代わりに,自分はTSUTAYAからお金を貰える権利があります。印税をレンタル1回毎で計算するのか,レンタル業者にCDを卸す時にお金を取るのか,方法はいろいろあるでしょうけど。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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