• 締切済み

障害者基礎年金についてお聞きしたいと思います。現在躁鬱病で3級を取得、

障害者基礎年金についてお聞きしたいと思います。現在躁鬱病で3級を取得、暫くは仕事が困難だったため休息をしていたのですが、現在同棲している彼に生活費を賄って貰っていた部分がありました。しかし、彼の収入が不安定なため、私も働かなければいけない状況になりました。 その中で、彼と入籍をするという話がありその場合の世帯の所得の状態についてお聞きしたいのですが まず、扶養に入った時点でパートに出た分は彼の収入と含め世帯の収入となるのは理解しているのですが 障害基礎年金についてはどうなるのでしょうか? 私のパートの収入は大体10万程度になる予定です 障害基礎年金は2ヶ月で13万程度1ヶ月にしたら6万ちょっとです 税金や扶養の範囲内に引っかかってくると言う事はありますか? また、健康保険の被扶養条件で年金が加味されると言うのを聞いたのですが、私は自立支援法を受けていますそれに関しては世帯の収入とみなされると言う事で宜しいでしょうか? どうぞ教えてください お願いします

みんなの回答

回答No.4

アルバイトやパートであっても、1日あたり一般社員の4分の3以上の勤務時間で、かつ、1週あたりでも一般社員の4分の3以上の勤務時間(勤務日数、としてもよい)である場合は、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない、とされています。 ( http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/koyokinto/parttimer/answer.html#q18 ) 同じく、雇用保険についても考えなければいけなくなります。 雇用保険も、健康保険や厚生年金保険と同じく、社会保険の1つです。 ( http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/koyokinto/parttimer/answer.html#q16 ) となると、これらの社会保険料を差し引いた額をもとに所得を計算していかなければならなくなるはずですから、いままでの回答では不十分だと言えてくる場合があります。 精神障害者保健福祉手帳3級を持っているため、障害者控除の対象です。 これも、所得税・住民税を考えるときには、所得から差し引いて考えて下さい。 正直申しあげて、社会保険加入の有無(雇用契約次第です)や障害者控除のことを考えなければならないので、ざっくりと計算して「これこれこうなる」と断言してしまうのは、いまの段階では不適当だと思いますよ。

syu_ru1130
質問者

お礼

ありがとうございました とりあえず、就業先の担当者とも話してみます ご丁寧にありがとうございました!!

回答No.3

No.1です。 今年は残りも少ないので、来年以降の話にしましょう。 あと住民税はぬきで書かせて貰います。 感情抜きでだされた数字だけで計算します。 年金額は年額で書きましょう。 ゛年金゛ってくらいだし。 132,016円×6ヵ月=792,096円 で間違いないですね。 >年間所得は >1,296,000-650,000-交通費なし=646,000円 >税制上の扶養はこれで宜しいでしょうか? 所得が38万円を超えているので、配偶者控除(配偶者の所得から38万円差し引く)ではなく、所得が76万円未満が対象の配偶者特別控除(配偶者の所得から参照URL一覧の額を差し引く)の対象になります。 今回の所得でいくと16万円を配偶者の所得から差し引けます。 ここで質問者様の所得税についても計算しておきましょう。 1,296,000-650,000-270,000(障害者控除)= -4,000円 → 0円 きわどいですが、所得税はかかりません。まあ来年以降の話しです。 障害者控除が適用されるには、精神障害者福祉手帳が必要ですので、持っていないようでしたら、早めに年金証書と印鑑もって役所にいってください。身分証明書も必要だったかもしれません。 この手帳へ自治体によりイロイロ優遇サービスが受けられると思います。 >1,296,000+792,096=2,088,096円 >となり、健康保険組合の方については>収入オーバーという事になりますよね? >それで間違いないでしょうか? 間違いないです。 が、1,296,000円は確定していません。 いまなら792,096円ですよね。 なのでいまなら入れると思います。 少し先でも入れると思います。 もしくは週3日だけ働くとか…。 因みになにがいいかです。 メリット 第一号被保険者から第三号被保険者(現在、国民年金保険料実質無料で払ったと同じ扱い)への変更。 国民健康保険料が無くなる。 デメリット 自立支援制度への影響があるかも。 >自立支援については障害年金が80万以下なのは上記の通りなので非課税ですが >仕事に就くのでこれは上限金額が発生すると思います 入籍しても来年の更新の時か再来年の話です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
syu_ru1130
質問者

補足

moco_to_mocoさん 再度ありがとうございます 大変参考になります 現在、就業先の担当者の方へメールを出して どのような雇用契約になるのかを聞いてみる事にしました そして、精神福祉手帳は持っていますので 毎年の確定申告で控除受けています あとは参考URLから見てみたいと思います 本当にありがとうございます

回答No.2

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金(2級)を受給しているのではありませんか? 1か月あたり、現在、約66000円です。 障害厚生年金3級、というのであれば、最低保障額から考えて、1か月あたり約48000円ぐらいでないと計算が合いません。 また、3級というのは、精神障害者保健福祉手帳のことでしょうか?(そうだと思いますが)。 であるならば、もし、障害基礎年金が2級であるなら、手帳の級をupさせることができますから、年金証書を使って手帳の更新をしたほうがよいと思います。 さて。障害年金についてです。 障害基礎年金でも障害厚生年金でも、税制上の扶養を考えるときには非課税所得になるので、まるまる無視していただいて結構です。 しかし、社会保険上の扶養を考えるときには、まるまる収入になります。 つまり、税制上の扶養と、社会保険上の扶養とはまったく別物なのです。 これをまとめると、次のようになります。 1 税制上の扶養 障害年金の額は全く含めないで考えます。 あなたの年収(パートの収入も含めます)が103万円未満(所得[収入から必要経費相当分を引いた残り]に直すと38万円未満)ならば、夫の扶養に入る(厳密に言い方をすると、夫の所得税の配偶者控除の対象になり、夫の所得税が安くなる。あなたには所得税がかからない。)ことができます。 2 社会保険上の扶養 障害年金の額はまるまる含めて考えます。 あなたが障害年金を受給していれば、あなたの年収(パートの収入も含めます)が180万円未満であれば、夫の健康保険の扶養になれますし、それを前提に、あなたは国民年金第3号被保険者(あなた自身は国民年金保険料を納める必要がなくなる)にもなれます。 自立支援法上の「世帯」は、社会保険上の家族(扶養の関係)を1つの単位として収入を見ますので、お考えになっているとおり、障害年金の額をまるまる含めて考えてゆき、その収入の額によって、自己負担の区分が決まります。 パート収入が1か月あたり10万円だとすると、年120万円。夫の税制上の扶養に入ることはできません。 一方、障害基礎年金2級の場合は年79万円ですから、まともに計算するだけでも、パート収入と合わせて年収180万円を超えます。 とすると、夫の健康保険の扶養にも入れない上、自分で年金保険料を負担する必要も生じます。 パートとはいっても、働き方次第では健康保険・厚生年金保険にあなた自身で加入しなくてはならず、そうなると、年金保険料の免除(障害年金1・2級を受けている人で、自ら国民年金保険料を納めるべき人は免除を受けられる。厚生年金保険に加入すると免除は受けられない。)も受けられなくなります。 こういったことまで考えておかないとだめですよ。  

syu_ru1130
質問者

補足

kurikuri_maroonさん ご回答ありがとうございます 再度調べてみましたら、国民年金を納めての障害年金の金額でしたので 2級該当でした 3級は障害者福祉手帳の方です 混乱してしまい、失礼いたしました お聞きしたいのですが 勤務の計算をすると7.5h実働で週30時間に該当します そうなると、健康保険・厚生年金保険加入になるという事でしょうか? もうひとつ、精神保健福祉手帳を持っているので 確定申告の際に3級での控除がありますが それは含まれないのでしょうか? 手帳の控除を対象とするならば180万を切るのですが どういったものでしょうか? お手数ですがおしえていただけますか?

回答No.1

こんにちは。 質問者様用にざざっと書きます。 障害年金3級とのことで、障害基礎年金ではなく障害厚生年金ですね。 細々とすみません。 また「扶養に入る」というのは2つあります。 1.税制上の扶養 2.健康保険組合上の扶養(国民年金の第三号被保険者も含む) 1.税制上の扶養になる 税制上の扶養に入るための年間所得が38万円以下でなければなりません。 そのためには勤務先からの収入を(除く交通費)103万円以下にしなければなりません。 また住民税の非課税には100万円以下だそうです(自立支援医療にかかわります) ゛税制上の場合は゛非課税所得の障害厚生年金は含みません。下記計算式の「収入」に入れないでください。 *年間所得 = 収入 - 65万円(給与所得控除) - その他(勤務先から支給される交通費など) 2.健康保険組合員の扶養になる 基本的には下記の条件のようです。 配偶者の収入の概ね半分以下の収入 かつ 180万円以下の収入(障害厚生年金受給がなければ130万円) *こちらの収入には障害厚生年金を゛含みます゛。 健康保険組合によって違いがあると思います。ご確認ください。 自立支援制度について 自治体によって優遇しているところもあるようですね。 自立支援制度では住民税を基準にします。 まず質問者様の住民税が非課税か否か確認してください。非課税の場合は障害年金が80万円以下かどうかで扱いが変わります。質問者様の場合、非課税になるようでしたら上限額2500円になります。 分かりにくいですが、自立支援制度でいう非課税世帯の世帯とは、同じ健康保険や国民健康保険に加入している人をさします。入籍しても国民健康保険に加入なら別世帯と扱われます。 入籍し配偶者の健康保険組合の扶養者になれるようでしたら、お二人の住民税で決まります。 パートで働くとのことで年間収入により変わってきますので、その都度ここで質問するなり、調べるなりしてくださいね。 この病気を抱えながら働くつらさはよくわかります。 無理せずにペースをつかんでください。 ゆったりゆっくりのんびり。 また、分かりにくい点がありましたら聞いてください。

syu_ru1130
質問者

補足

moco_to_mocoさん 詳しい説明をありがとうございます。 実際の金額にして計算してみたのですが、私の頭ではどうも理解しにくく 再度お手伝いいただけないでしょうか? 現在の障害厚生年金は132,016円 これから仕事に就く所では時給900円交通費なし×7.5h実働×約16日勤務=大体108,000円 108,000×12=1,296,000円 となると 年間所得は 1,296,000-650,000-交通費なし=646,000円 税制上の扶養はこれで宜しいでしょうか? 次に 132,016×6=792,096円 2ヶ月に1度の支給 1,296,000+792,096=2,088,096円 となり、健康保険組合の方については収入オーバーという事になりますよね? それで間違いないでしょうか? 自立支援については障害年金が80万以下なのは上記の通りなので非課税ですが 仕事に就くのでこれは上限金額が発生すると思います 大変お手数かと思いますが ご回答いただけたらと思います 宜しくお願いします

関連するQ&A