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障害者年金は働いてもストップしないんですか?

私は1級身体障害者ですが、この4月から事務員のパートとして働き始めました。現在、障害基礎年金と障害厚生年金をもらっていますが、働いて、ある程度以上収入を得るようになると、年金はストップするという話を耳にしたことがあるんですが、どうなのか教えてください。今は、パートですし、収入も少ないのですが、将来、収入が増えた時のことが気になります。年金がストップするボーダーラインなどは決められているのでしょうか?

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回答No.4

こんにちは。 障害年金のうち、障害基礎年金かつ国民年金法第30条の4に基づくものについては、所得による支給制限があります。 年金証書(注:もちろん、年金手帳ではありません。「障害年金を支給しますよ」という証書のことです。)に「国民年金法 01 第30条の4」と付記されているものがそれで、「20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」というのですが、これのみが上記支給制限の対象になります。 20歳前に初診日があっても、場合によっては「無拠出型障害基礎年金」ではないケースもありえます。 たとえば、20歳前に社会人として就職し、厚生年金保険に加入した場合などです。 上述した印字がなければ、支給制限の対象とはならない通常の障害基礎年金(国民年金保険料を支払っており、かつ、20歳以降に初診日があるとき)か、もしくは障害厚生年金です。 すなわち、支給制限に該当しない障害年金の場合には、いくら給与所得があっても、支給制限には引っかかりません。 支給制限については、過去、私自身が下記に詳述してあります。 所得に関して、給与所得のほかにどういった所得がある場合に支給制限に該当するか、そして、その所得の合計額がどういう場合に該当するか、ということを、簡単な計算式で示してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1796256 障害年金受給者は通常、特に定められた障害である場合を除き、決められた期間ごとに診断書付きの現況届で身体の障害の状況を報告する義務があります。 そのとき、もしも障害の等級(手帳の等級ではなく、年金の等級のことです。手帳と年金とは全く個別。)が軽減してしまっていると、より受給額の少ない級に落とされてしまったり、あるいは、障害年金を受けられなくなります。 障害年金については法改正があり、平成18年4月からは、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形で受給できるようになりました。 いままでは、老齢厚生年金を受け取れるような年齢になると、障害基礎年金を受け取り続けるか、それとも老齢厚生年金に変えるか、どちらかを選択しなければならなかったのです。 しかし、障害基礎年金を受給している障害者は、老齢厚生年金を受け取れる年齢になっても、引き続き、障害基礎年金を受け取れます。 これは、画期的な法改正ではないでしょうか。 なお、法改正後は、上記の場合、もし「老齢厚生年金」を受け取ると、「障害厚生年金」はストップになります。 但し、どちらを受け取るかを選択できます。「老齢厚生年金の額」>「障害厚生年金の額」となる場合に限り、選択が生きてきます。 そうでない場合には、「障害基礎年金+障害厚生年金」のままでいたほうが無難でしょう。 ※ 障害基礎年金と障害厚生年金を混同しないよう、十分お気をつけ下さい。 ※ 前述のとおり、障害基礎年金には、支給制限に該当してしまうものと該当しないものと、2種あります。 「20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)」(国民年金法第30条の4)は、受給権者の所得が『「所得税法で定められた控除対象配偶者及び扶養親族の数」に応じて定められた限度額』を超える場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。 所得には、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めません。 これらは以下のとおりです。 逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、所得として考慮されることになります。 ○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子 ○遺族年金、恩給 ○給与所得者の出張旅費、転任補助金 ○給与所得者の通勤手当(~10万円) ○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます) ○国民年金法による給付(老齢年金は除く) ○厚生年金保険法による給付(同上) ○宝くじの当選金 ○公害補償金 株式の売買による儲けや配当は、所得になります。 つまり、支給停止を考えるときの所得にあたります。 データは少し古いのですが、平成15年8月から平成16年7月までの支給停止における所得制限額は、次のとおりでした。 現在もその額はほとんど変わりませんので、参考になさって下さい。 ●全額支給停止 462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき 加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止 ●半額支給停止 360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき 加給年金部分(同上)は支給される 受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。 所得=a-(b+c) a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む) b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除

okbokujo1402
質問者

お礼

このたびは、丁寧にお答えいただきありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

補足です。 支給制限は、前年1年間の所得の額で決まります。 したがって、今年8月から来年7月までの間支給停止になってしまった、という人は、昨年(平成17年)の所得額が引っかかってしまったことになります。 言い替えますと、支給制限は1年ごとに該当する・しないが調べられるわけで、永久的に支給が停止されてしまう、ということではありません。

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.3

障害年金が収入によって支給停止になるのは無拠出の年金だけです つまり20歳前障害年金などですね 年金証書の年金コードを見てみてください。障害厚生年金なら1350となっているはずですので、その年金は収入による支給停止にはなりません 支給停止になるのは20歳前に障害になって(先天性含む)それが原因で障害年金をもらっている人ですね 質問者さんの場合は大丈夫かと思われます

okbokujo1402
質問者

お礼

このたびは、丁寧にお答えいただきありがとうございました。参考になりました。

  • rotansa
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回答No.2

ご質問拝見いたしました。 障害基礎年金、障害厚生年金はどの程度の障害があるかによって支給されます。 例えば、左足を膝関節から切断された方が、障害基礎(障害厚生)年金を受けているとした場合に、「左足膝関以下切断」という理由で受給しているわけですから、働いてもストップすることはありません。しかし客観的に判断出来ない疾病(精神疾患とか)で受給している場合は、働くことによってストップすることもあります。 受給している病気(条件)によって異なります。 詳しいボーダーラインは、社会保険庁におたずねになるとよいでしょう。ただし、社会保険庁は、医師の診断書を基に社会保険庁の技官(医師)の意見を聴き支給の可否を判断しますので、即答は難しいかと思われます。 ですから、働く=ストップ ではありません。 参考にならばと思います。

okbokujo1402
質問者

お礼

このたびは、丁寧にお答えいただきありがとうございました。参考になりました。ポイントつけられず申し訳ありませんでした。

  • shihaimon
  • ベストアンサー率17% (76/425)
回答No.1

そんな話は聞いたことがないなあ。 ハンディーキャップのある方の自立のためにある年金なのにそんな制限があるといつまでも自立できませんやん。元々十分な額でもないですし。 それが本当ならだれも働かんのじゃないですか? どんな重度のハンディーキャップでも働いてる人のほうが働いてない人より軽度と見なされるわけでもないでしょうし。。。 まあ、回答の自信はないのですが・・・

okbokujo1402
質問者

お礼

このたびは、丁寧にお答えいただきありがとうございました。参考になりました。ポイントつけられず申し訳ありませんでした。