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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10年以上たった遺産の請求についてです。)
10年以上たった遺産の請求について | 要約
このQ&Aのポイント
- 父が亡くなり10年以上たちます。兄弟で当時、遺産分割をせず母がすべて受け取りましたが、遺産放棄の手続きをしていません。この10年で母がほぼ使いました。裁判まで考えているようですが、いまから請求されたところで使ったのは母だし困っています。まだ裁判にはなっていませんが、金融機関ってどのくらい前のことまで調べることができますか?
- 当時請求しなかった兄弟に最近それを請求されました。自分は長男で母の面倒をみていますが、母の年金を預かっているだけです。父や母名義の不動産もないです。まだ裁判にはなっていませんが、金融機関ってどのくらい前のことまで調べることができますか?郵便局の口座はあったと記憶してますが、他はどの金融機関か不明、口座番号も不明、通帳もなしです。
- 裁判にならなくても調べることができますか?できないとしたら、裁判になれば調べることができるのでしょうか?
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noname#119332
回答No.1
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 先日も同様の質問がありましたが、10年経過すれば、ご兄弟が遺産の遺留分があったことを知っていたかいなかったかにかかわらず、請求権は失効します。 よって裁判を起こしても無駄です。