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傷害基礎年金(精神2級)の更新で所得証明書は必要ですか?
- 傷害基礎年金(精神2級)を息子(40歳)が受給しているのですが、この7月に更新の書類を提出しました。患者の申立書と、医師の診断書付の書類の方に、傷害年金以外の所得額の有無について○(マル)をして提出しました。
- 所得証明書の添付は必要ありません。市区町が息子の所得証明書を年金機構に添付して送るということではないのでしょうか?
- 質問の意味を正しく理解するためには、年金機構に直接問い合わせるのが確実です。
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少しわかりにくいと思いましたので、もう少し補足させていただきますね。 障害年金を受給している方が提出しなければならない書類についてです。 大きく分けて、基本的に以下のような書類があります。 1 年金受給権者現況届 2 障害状況確認届(いわゆる「(更新のときの)診断書・申立書」) 3 生計維持確認届 4 年金受給権者所得状況届 今回は、これらがひとまとめにされて用紙が送られてきた、と解釈して下さい。 それぞれの書類は、次のような意味を持っています。 1 年金受給権者現況届(毎年1回) 生存確認(住民票上、生存していることの確認)が目的です。 これからも年金を支給し続けることができるかどうか、という確認をします。 住民基本台帳ネットワークシステムで確認できるので、上記2~4の提出が必要ない場合には、システムで確認するものとし、提出は省略できます。 提出を省略できるときは、用紙は送られてきません。 誕生日のある月に提出します(但し、年金コードが「6350」「2650」のときは、誕生日のある月ではなく7月)。 2 障害状況確認届 年金証書に印字されている「次回診断書提出年月」のときと、更新後に送られてくる「次回診断書提出年月のお知らせ」のときに、用紙が送られてきます。 通常、他の書類(1、3、4)とセットになった様式になっています。 障害が永久固定のとき(年金証書に印字される3桁の「診断書の種類」という数字が「1」から始まるとき、次回診断書提出年月のお知らせハガキで「診断書不要」とされたとき)には、用紙は送られてきません。 3 生計維持確認届(毎年1回)[子や配偶者の所得状況を見ます] 子の加算(障害基礎年金に付きます。18歳未満の子か20歳未満の障害児がいるときです。)や配偶者加給年金(障害厚生年金を受けられるときに付きます。配偶者がいるときです。)があるときに、提出を要します。 原則として、用紙は必ず送られてきます(通常、1や4とセットになっています。)。 子や配偶者の所得が「年収850万円未満」であるかないかを確認するのが目的です。 4 年金受給権者所得状況届(毎年1回)[本人の所得の状況を見ます] 原則として、用紙は必ず送られてきます(通常、1~3とセットになっています。)。 なお、所得証明書(市区町村で入手できます)を添えないときは、日本年金機構に所得のチェックを委任したことになりますので、日本年金機構が市区町村に対してお願いして所得を確認してくれます。 また、年金コードが「6350」「2650」のときは、特に必須の書類です(このコードのときに限って、所得の状況に応じた支給停止が行なわれるため。)。
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- WinWave
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結論から先に申しあげますね。 結果的に、お考えになっているとおりで大丈夫です。 障害年金を更新するときは、通常、以下の2つの処置が行なわれます。 (年金コードは、年金証書に印字されています) 1 毎年1回の更新 (1)誕生日のある月に行なう ・ 年金コード「1350」(障害厚生年金 + 障害基礎年金) ・ 年金コード「5350」(障害基礎年金) (2)毎年7月に行なう ・ 年金コード「6350」(20歳前障害による障害基礎年金) ・ 年金コード「2650」(旧・障害福祉年金から移行した障害基礎年金) 2 1と併せて、診断書を提出するときの更新(通常、3~5年に1度) 同上 1を「年金受給権者現況届」と言います。 自ら提出することを原則(用紙が届きますので)としていますが、現在は、住民基本台帳ネットワークシステム(後述します)を用いて確認できることになっているので、確認可能な場合は、提出が省略されます。 詳しいことは http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html をごらん下さい。 これに対して、2のように「診断書の提出を要するとき」や「子の加算や配偶者に対する加算があるとき」には、用紙が必ず送られてきます。 これは、上のURLでも説明されていますね。 2でも1と同じで、「住民基本台帳ネットワークシステムを用いて一部を確認することができる」とし、所得状況の確認を委任することができます。 つまり、わざわざ自分で所得証明関係の書類を用意して添えなくとも、日本年金機構におまかせすることができます。 これは、「記載にありますように‥‥」という箇所に書かれていたことそのものです。 所得の状況は、まず、年末調整(職場)や確定申告を通じて税務署(所得税のため)が把握し、次いで、そのデータは市区町村(地方税・住民税のため)に送られます。 これは、双方で所得をチェックしなければならないためです。 言い替えると、最終的な所得のデータは、市区町村が持っています(意外と知らないことですね)。 障害年金でいう所得というのは、地方税をもとにしている(これも意外と知られていません)ので、市区町村のデータを見なければいけません。 このとき、住民基本台帳ネットワークシステムといって、住民票に記載されている市民の情報を官公署がオンラインで共有できるシステムがあります。 そこで、日本年金機構は、年金受給権者の承諾(委任)を前提として、このシステムを使って、所得の状況などを確認できるものとしました。 以上のような理由で、こういう確認を委任したことになります。 委任しますよという意味の届け出をしたことになるわけですから、日本年金機構は、その委任を元にして、市区町村に所得の状況を確認します。 そうすると、市町村は、上述のシステムを使って、まず「その人が住民票上で生存していること」(年金受給権者現況届と同じことをしています)を確かめ、次いで、日本年金機構からの依頼にしたがって、所得の状況を示すものを日本年金機構に送ります。 ですから、こちらが所得証明書を添付して送った、というのと同じことになります。 「障害年金以外の所得はない」としてマルを付けた場合であっても、そうでなくても、所得証明書を添付しない限り、日本年金機構は、上記のような委任がなされたとして処理します。 言い替えると、こういうチェックを日本年金機構に任せたくない場合に限って、自分で所得証明書を用意して添付すれば良いのです。 いずれにしても、いちいち細かく心配なさる必要はありません。 書類に書かれたことにしたがって確実に処理を済ませれば、おおむね心配は無用ですよ。
お礼
2回も詳しい、ご回答を下さって、本当にありがとうございます。 年金機構に電話で問い合わせたところ、 傷害年金(精神2級)の再認定がもう審査が終わって、 10月から年金の受給が出来るようになっているそうです。 本当に、いろいろと詳しく書いて下さって、ありがとうございました。