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営利目的での転売禁止とは?

ライブチケットの規約をふと見てみると、「営利目的での転売禁止」という一文が目に入りました。 これは、元々転売するつもりで購入し、実際に転売行為を行った=営利目的での転売、となるのでしょうか? それとも、単純に行くつもりだったが、諸事情で第三者に譲った場合(オークション等)でも該当しますか? "営利目的"ですから、無料で譲渡した場合などはどうなるのでしょうか? どれにおいても立証するのは困難な話ですが、本当に非営利目的であったとしても、入場を断られることはあるのでしょうか? また、別ケースにはなりますが、2枚1組(所謂連番)チケットを所持していて、本人確認等が必要な場合、購入者本人が行けなくなった際にはどういう風に判断されるのでしょうか?

みんなの回答

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

>これは、元々転売するつもりで購入し、実際に転売行為を行った=営利目的での転売、となるのでしょうか? そーです。 >それとも、単純に行くつもりだったが、諸事情で第三者に譲った場合(オークション等)でも該当しますか? この場合も見なされる場合があります。 >"営利目的"ですから、無料で譲渡した場合などはどうなるのでしょうか? これも禁止の場合があります >どれにおいても立証するのは困難な話ですが、本当に非営利目的であったとしても、入場を断られることはあるのでしょうか? ファンクラブチケットやファンクラブ優先購入チケットの場合は、入場が拒否される場合があります、椅子が無かったり、椅子が座れないようになっていたり、椅子の前に衝立が立てられていて見れないようにされていた場合もあります。 >また、別ケースにはなりますが、2枚1組(所謂連番)チケットを所持していて、本人確認等が必要な場合、購入者本人が行けなくなった際にはどういう風に判断されるのでしょうか? 本人確認書の写し(コピー)や委任状を提示しなければいけない場合があります、また本人からの連絡を要する場合もあり、色々です。

noname#183301
質問者

お礼

なるほど、参考になりました。ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1
noname#183301
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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