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雇用保険証について
雇用保険証について 今度新しい職場に勤務することになりました。 が、前の職場の雇用保険証が見つかりません。 会社に話すと、また新しく作ることもできますと言われました。 再発行も可能かと思いますが、別に新たに作ってもらってしまってもいいかなと思うのですが… その場合、前の雇用保険番号で雇用保険に加入していた分や、今まで勤務していた職場の記録は消えてしまうのでしょうか?
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>会社に話すと、また新しく作ることもできますと言われました。 転職するたびに新規で登録して被保険者番号を三つも四つも持っている人が居ます。 それで後になって困るのは被保険者本人で会社はちっとも困りません、会社は困らないから総務がいい加減でちゃらんぽらんだと面倒だからとお手軽に新規で登録してしまうのはよくあることです。 >再発行も可能かと思いますが、別に新たに作ってもらってしまってもいいかなと思うのですが… その場合、前の雇用保険番号で雇用保険に加入していた分や、今まで勤務していた職場の記録は消えてしまうのでしょうか? 消えはしませんが後々色々と困ることもあります。 もし運悪くその会社を退職することになった場合は、会社都合なら離職前の1年に6ヶ月の被保険者期間があれば、自己都合なら離職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が発生します。 例えば会社都合の場合にAで3ヶ月そしてBで3ヶ月と言うように別の会社の分を併せても6ヶ月になればよいが、その場合は当然AとBの離職票の被保険者番号が同じである必要があり、異なれば併せることは出来ないということです。 同様に自己都合の場合にCで6ヶ月そしてDで6ヶ月と言うように別の会社の分を併せても12ヶ月になればよいが、その場合は当然CとDの離職票の被保険者番号が同じである必要があり、異なればやはり併せることは出来ないということです。 また離職後の1年以内に次の就職が決まれば被保険者期間は通算されますが、この通算の被保険者期間によって所定給付日数が異なる場合があるのです。 例えば会社都合で35歳で離職した場合に被保険者期間が5年未満だと所定給付日数が90日、5年以上だと180日になる。 だからEに4年被保険者期間があり離職、1年以内にFに就職1年被保険者期間ありで会社都合で離職すれば通算被保険者期間は5年になり所定給付日数は180日になるが、その場合は当然EとFの離職時の被保険者番号が同じである必要があり、異なれば通算することは出来ないということです。 異なれば直近のFの1年しか認定されず所定給付日数は90日になるということです。 そういう場合には、もちろん自分で安定所に申し出て1本化することになりますが、申し出たからといっておいそれと1本化出来るとは限らず、手間と時間がかかり面倒なことは確かです。 しかしそうなったのも前の被保険証を提出せずに、安易に会社任せにして新規に被保険者番号を採った本人の自己責任と言うことです。
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- pooh--san
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新しく作る=新たな雇用保険番号で登録 という事でしょうか? 雇用保険の被保険者番号は「氏名、生年月日、前の勤務先名」が解れば、ハローワークでの取得手続きの際に調べて同じ番号で登録して頂けます。私の地域のハローワークではそうでした。 仕事の関係でたくさんの事業所さんの雇用保険手続きをしていましたが、ほとんとが上記の方法でした。 雇用保険証を添付するのが一番間違いないですけどね。同性同名ってありますから。 心配でしたら、雇用保険証がなくても前の勤務先で発行してもらった離職票や、失業給付の受給資格証なんかにも被保険者番号は載ってます。見られたくないかもですけど…
お礼
ありがとうどざいました
- katsuo99
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総務経験者です。 勤務先が届け出る公共職業安定所のコンピュータで検索可能ですので、引き継がれます。 前の職場の正式名称・雇用保険加入期間などがわかればすぐに出ます。 結婚等で氏が変わっていると検索出来なくなるので、そういった事情があれば同時に伝えるようにしてください。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました