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交通違反の通報を私人としてVTR等で
交通違反の通報を私人としてVTR等で 撮影した場合証拠能力はありますか? (ナンバー、顔を撮影) 例えば ・一方通行出口を定点カメラで撮影して「一方通行逆走」 ・バイクで2人乗りして同乗者が、撮影して「携帯電話」
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質問者が選んだベストアンサー
前に「高速走行した動画を『動画投稿サイト』に投稿したのが原因でスピード違反が発覚して検挙」というのをテレビニュースで見ました。 撮影状況にもよると思いますが証拠能力はあると思います。
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- tk-kubota
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回答No.3
それで、それを撮ったからと云って、何をどうしようとするのですか ? 告訴はできませんが告発することはできます。 できますが、証拠能力はあったとしても起訴されるかどうかはわからないです。 骨折り損で終わりな気がします。 数ヶ月又は数年、定点カメラで撮って、それをデータ化し、指定地の改正の上申ならば価値はあると思います。
質問者
補足
>それで、それを撮ったからと云って、 >何をどうしようとするのですか ? あくまで、仮定の話です。 交通違反をした動画を交通違反として 警察に提供したり、ネット上で公開等 ちなみに 何故 証拠能力はあったとして 「起訴」なのでしょうか? キップを切るのは起訴じゃないですよね?
- poolisher
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回答No.1
違反容疑を補強する証拠にはなるでしょうが、それ単独で証拠として 取締ることはできないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます できませんか・・・残念
お礼
回答ありがとうございます 証拠能力ありますか!