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一般派遣、特定派遣
一般派遣、特定派遣 Aという派遣会社があるとします。 このA派遣会社は派遣社員を正社員として雇用しています。 これを特定派遣と呼ぶのでしょうか? このA派遣会社は社員を派遣するとき、派遣先との契約書には一般派遣という契約を結んでいます。 これは法律的に問題はないのでしょうか?
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こんにちは。 元人事の者です。 そうですね。派遣会社が正社員もしくは契約社員で雇用している場合特定派遣になります。 たしか、派遣先では一般派遣契約で問題なかったと思います。(確か・・) 派遣先企業からみれば、ある会社の方が派遣で来てくれている状況と変わりないので 大丈夫だっと思います。結果、雇用が終了すれば、次の派遣先に行かされるか、 待機期間があるか・・のどちらかなので。
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- koiyoshi
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回答No.2
一般派遣と特定派遣の違いは以下の通り。 1)特定派遣:常用雇用する者だけを派遣する事が出来る労働者派遣事業。 2)一般派遣:常用雇用する者を含め、それ以外の雇用形態(短期雇用、等)の者も派遣出来る労働者派遣事業。 派遣元での雇用形態が、どのような雇用形態で雇用関係を締結出来るか、という事が違いでありますので、派遣先⇔派遣元の労働者派遣契約には「一般労働者派遣契約」や「特定労働者派遣契約」という記載は無いと思えるのですが、いかがでしょうか? 因みに、一般派遣会社でも常用雇用と定義される雇用形態の派遣労働者は沢山いますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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