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個人契約の自動車保険に他者運転特約は付いてる?法人契約ではどうなの?
- 自動車保険の個人契約には他者運転特約が付いていると思われがちですが、法人契約の場合は違います。
- 契約者が法人名の場合、他者運転特約は付いていないものが多いです。
- ただし、契約者が法人名でも、被保険者欄に個人の名前が記載されている場合には他者運転特約が付いていることがあります。
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一部の会社では名称は異なりますが、「個人被保険者」を指定する 規定(または特約)があります。 これは記名被保険者はあくまで「法人」ですが、その法人の代表権の ある人(個人)を一人だけ「個人被保険者」として指定出来るものです。 通常法人を記名被保険者とする自動車保険には「他車運転特約」は ありませんが、「個人被保険者」を指定する事により、その個人と 家族に限り「他車運転特約」が適用できるようにしたものです。 なお、この場合には若干の割増しがかかります。 これは会社によって「規定」であったり「特約」であったりします し、また「他車運転特約」のためだけではなく、個人被保険者および その家族の人身傷害補償の車外危険担保も機能できるようになったり します。 ご質問にある契約者は法人でも記名被保険者が社長など個人なら 「他車運転特約」は通常は自動セットされています。 この「個人被保険者」という規定(または特約)と「個人の被保険者」 とは似た言葉でも全く意味が異なるのです。 代理店でも適切な説明が出来る人は少ないかも知れませんね。
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- ag0045
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>一応MS社の保険に関する質問です とのことですので調べたら東京海上日動(特約)や損保JP(規程)にある 個人被保険者(代表権のある者)を指定する特約・規程はMS社は 2008年7月の改訂時に廃止されておりました。
お礼
わざわざ再度の御回答ありがとうございました! MS社では廃止になっていたのですね…知らなかったです。
- rgm79quel
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珍問に珍回答という感じですが… 今現在、 記名被保険者が個人ならば 保険は個人契約ですよ。
お礼
他の方も御回答下さっていますが、法人契約でも記名被保険者は個人に設定出来ますが?
- donbe-
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法人契約でも代表者個人名を指定することで、他車運転特約の補償を受けることができます。ただ、これは等級継承とかの事とは違いますので、混同しないようにね。 法人契約では通常 他車運転に類似の「臨時代替自動車補償特約」というものが自動付帯・また被保険者個人指定した時はこの特約は適用されません。 不特定多数の従業員が乗る車は「臨時代替自動車補償特約」ということですね。 この特約は、被保険自動車が事故や、整備・点検・修理のために整備工場の管理下にあり、使用できない間に臨時に借用した車に契約条件の保険が適用されるものです。ある程度制約・縛りがありますね。 他車運転には上記のような条件関係なく、ゴルフの際の往復途上や旅行中運転を代わったりした場合でもOK、事故や修理、車検の際借りた車でも当然OKです。 また、他車運転特約では搭乗者傷害の補償は含まれませんが、臨時代替自動車補償特約では搭乗者傷害は補償されます。 法人契約自動車の主たる使用目的は業務ということから、私用につかうことが少ないと云うことかもしれませんね。また、多くの不特定従業員が乗るので個人特定したような他車運転特約では整合性にかけるところがあるのでしょう。
お礼
donbe-様も大変親切丁寧にお答え下さりとても参考になりました。 本当にありがとうございました!
お礼
知りたかった事をとても明瞭・簡潔に教えて頂きありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 ベストアンサーにさせて頂きました!