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靴を履き間違えたお客様が慰謝料と靴代を請求 - 弊社の管理不足が原因
- お客様が靴を履き間違えてしまい、慰謝料と靴代を請求しています。弊社の管理不足がこの問題を招いたことは認めており、上司からはスタッフに支払いを指示されています。
- 昨日、お客様が他のお客様の靴を履き間違えてお帰りになりました。間違われたお客様は怒りを感じており、慰謝料と靴代を要求しています。
- 弊社のスタッフはお店から出るときに確認済みの靴を履いていたため、間違われたお客様が裸足で帰ることになってしまいました。上司はスタッフに支払いを求め、慰謝料と靴代の問題解決に努めています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 上司に相談したことろスタッフの管理不足だから、スタッフに支払いをさせるよう指示を受けています。 これが可能なのは、そういうトラブルが起こらないように、 ・会社がマニュアルを整備している。 ・定期的に教育など実施している。 ・そういうミスをチェックする要員を配置している。 ・そういう事が起きた際のために、顧客の連絡先の確認を行うようにしているが、スタッフが確認を怠った。 ・そういう事が繰り返し起きたので、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行って来た。 など、問題が起きないための対策をしっかり行っている場合とかです。 そういう事が無いのなら、原則的に管理を怠った店側の問題です。 店側で出来る対策としては、 ・そういう事があったので連絡してくれって張り紙など行う。 ・テナントに入っているとかであれば、店舗へ連絡して告知してもらう。 当日の対応としては、 ・テナントや施設内であれば、放送で呼びかけを行ってもらう。 ・タクシー代なんかを立て替えしておく。 こうしとけば、裸足で帰る必要は無かったかも知れません。 とか。 > もし靴が出てこなかった場合、弁償は当然のことと思いますが、慰謝料と靴代は言い値になってしまうのでしょうか? 慰謝料については、請求の根拠の提示を求めるとかは可能でしょう。 例えばですが、裸足で帰宅するハメになった事が原因で外出するのが怖くなった。 心療内科に月2回、3ヶ月通院したとかなら、交通事故の自賠責保険の基準だと、4,200円/日×通院回数6回×2=50,400円とか。 そういう状況で無いのなら、トラブルの日時と連動した診断書が取れないように、社の方で前向きに検討させていただきますとかって事で、菓子折りなんか持って行って(領収は取っときます)のらりくらり時間を稼ぐとか。 対応が悪い事が原因で精神的苦痛を被ったなんて主張もありえるので、定期的に連絡、手紙なんかを送るとかは必要かも。 靴代については、2ヶ月前どこの店で買ったのかの確認と、その代金の確認を行った上で、クリーニングなんかの補償基準だと8~9割程度は支払いするのが妥当です。
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- senki-sakubou
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帰る際に購入した靴代と、盗まれたその靴代を弁償すれば 法的にもサービス業としての対応も充分なものであると思います。 どうしても相手が裸足で帰ったと言い張るならば 盗まれたブランド靴の代金しか払えない。と伝えればいいでしょう。 相手が要求する慰謝料については、 購入時の値段で靴を弁償する必要はないのですが、 あえて購入時の価格で弁償することで迷惑料込みだと伝えればいいでしょう。 もしも相手がそれで不服だと言い出したら、それ以上は裁判でもやってくれ。と 突っぱねるしかないですね。 とにかく相手の言いなりにならないためには 弁償する金額を自分達で決めて提示することです。 あと、関係ないですけどスタッフが全額賠償するのはおかしいです。 靴の管理マニュアルや普段の管理方法を大きく無視して、 今回の事態を引き起こしたのならばともかく、会社のルールに従っていて 今回の事態が起きたのならば、責任は全て会社側にあります。 スタッフの過失があったとしても、せいぜい20%~40%相当額が限界です。 特に相手が靴の代金以外に慰謝料を求めているのならば、 当然スタッフは慰謝料まで負担する必要はありません。
お礼
ありがとうございます。 会社のルールに従っていて、営業しているのですが、でも、会社は支払う気はないので・・・ 明日先方に謝罪に行くことになっていますので、誠実にお詫びをしていきます。 ありがとうございました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
弁償義務は当然ありますが、必ずしも全額弁償となるとは限りません。 靴は時価換算になるので1~2割引いた金額が妥当です。 慰謝料は算定しようがないので、言い値に納得出来なければ裁判で決めるしかありません。 そしてそれ以前に、スタッフの責任になるとも限りません。 こういった場合、民法715条では使用者責任を定めていますので、 会社側が監督義務を果たしてなければスタッフに支払わせることは出来ません。 この場合の監督義務というのは、 「靴の管理方法を会社側が指示しており、スタッフがそれに従ったかどうか」 です。 管理方法をちゃんと指示していなかったのなら、 監督義務を果たしていないので慰謝料も靴代も会社が負担することになります。 管理方法を指示しており、スタッフがそれを怠ってこのような事態が起きたのなら いったん会社がお客さんに賠償を支払い、その後スタッフにその金額を請求することが出来ます。 法的には、直接スタッフからお客さんに支払わせることは出来ません。
お礼
ありがとうございます。 民法715条ですね。 今後もこのようなケースが発生かもしれませんので、非常に参考になるお話でした。 ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
ブランド品ですか・・・ まずは、その靴の購入証明をしてもらってください。 慰謝料ですが、「発生」はありません。 靴の購入代金のみになります。 >お店から出るときは、お友達が近くの靴屋で買ってきていて、その靴で帰ったことをスタッフは確認し>ています。 >ただ、間違えられたお客様は、裸足で帰った。慰謝料と靴代を支払えとおっしゃっています。 これは「詐欺」になりますから、「購入」したのを「どこの店舗」で購入されていますねと言ってください。 嘘で「請求」するのは「詐欺罪」になりますよと警告してください。
お礼
ありがとうございます。 嘘で請求は詐欺罪・・・確かにそうかもしれません。 助かりました。
お礼
ありがとうございます。 私の会社では、スタッフが支払いをしているケースが多くあります。 突っぱねてNOとは言いにくいですけど、ご意見を参考に、また相談してみます。 ありがとうございました。