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公務員の妻が54歳で亡くなった。会社員の夫はそのとき既に還暦を過ぎ、(
公務員の妻が54歳で亡くなった。会社員の夫はそのとき既に還暦を過ぎ、(当時)60歳から年金を払われていた。妻が一生懸命積み立てたものを夫がもらえることはないのですか?
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いえ。夫は受給できます。 妻が公務員の共済組合で納めていた保険料を元に、遺族共済年金の対象になります。 (基本的に、まだ共済組合の組合員[公務員]だったときに妻が亡くなっていること) 以下、夫がサラリーマンだったとして、夫が、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)を受けられるものとしてまとめると、次のようになります。 <夫が65歳未満のとき> ・夫が60歳に達した月の翌月分から、夫は遺族共済年金を受給可能 ・夫には、遺族基礎年金は出ない ・夫自身の老齢基礎年金又は老齢厚生年金と二者択一で選択 (選択しなかった側は支給停止[なお、受給権そのものは喪わない]) <夫が65歳以上になったとき> ・夫自身の老齢基礎年金と遺族共済年金が併給可能 ・夫には、遺族基礎年金は出ない ・以下の組み合わせから、最も受給額が高くなるものを選択すること (1)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金 (2)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金 + (遺族共済年金 - 夫自身の老齢厚生年金) 注: 平成19年4月1日までに遺族共済年金の受給権を有していて、かつ、65歳以上のときは、 上のしくみによらず、以下の3つから最も受給額が高くなるものを選択すること (1)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金 (2)夫自身の老齢基礎年金 + 遺族共済年金 (3)夫自身の老齢基礎年金 + 夫自身の老齢厚生年金の2分の1 + 遺族共済年金の3分の2
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- goodn1ght
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回答No.1
扶養になっているかどうかだけ。
補足
扶養になっていません。