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親の離縁により氏名変更となったのですが、
親の離縁により氏名変更となったのですが、 戸籍謄本を取っても、氏名変更履歴が載ってません。 何処の戸籍謄本を取ればいいのでしょうか? 2つ考えられるのですが、どちらだと思いますか? 父と母が結婚して父の住所地に母が入籍 私が出生(父の氏を名乗る。) 離婚 母が元の住所地の戸籍に戻る。私も一緒に。母の氏になる 母が家を買い戸籍を移転。私も一緒に。←これを今回取得 父の住所地の戸籍 母の元の住所地の戸籍 どちらを取れば氏名変更履歴がわかるのでしょう?
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質問者が選んだベストアンサー
どちらの戸籍でも、質問者さんの氏が変わった事実と新旧の氏が確認できるはずです。 なお、戸籍制度上、「住所」と「本籍」は一致する必要はありません。 また、離婚の際には原則として子は筆頭者(今回の場合お父様)の戸籍に残り、 氏を変更する(旧姓に戻った方(今回はお母様)の戸籍に入る)ためには、 家庭裁判所の許可が必要になります。 ( http://www.kagayaki-law.jp/category/1296674.html ) そのため、以下のようになったと推測します。 (1)質問者さんが出生された時点~離婚前 一家の住所を本籍とし、お父様を筆頭者とする戸籍(氏はお父様の氏) 「妻」の欄にお母様が、「子」の欄に質問者さんが載っています。 (2)離婚後、さらに子(質問者さん)の氏を変更する家庭裁判所の許可を得た後 お母様の実家の住所を本籍とし、お母様を筆頭者とする戸籍(氏はお母様の旧姓) 「子」の欄に質問者さんが載っています。 (3)転居にあわせて本籍も移転(転籍)した現在 現住所を本籍とし、お母様を筆頭者とする戸籍(氏はお母様の旧姓) 「子」の欄に質問者さんが載っています。 ※(1)と(2)の間に、 (1B)離婚後、子の氏を変更する家庭裁判所の許可を得る前 お母様の親(たいていは父)を筆頭者とする戸籍(氏はお母様の旧姓) 「子」の欄にお母様が載っています。 (結婚の際に一度この戸籍から出ているので、×で消された後、 新しい欄に改めて記載されています(いわゆるバツイチ)) という状態があるかもしれません。(この間、質問者さんはまだお父様の戸籍にいます) (1)の戸籍謄本を取れば、「子」(質問者さん)の欄には、 「氏を変更する許可により、どこどこ((2)の本籍)だれだれ((2)の筆頭者(お母様の旧姓・名))戸籍に入籍のため除籍」 のように記載されるので、 変更前:この戸籍(の筆頭者であるお父様)の氏 変更後:「だれだれ」の氏(つまりお母様の旧姓) に変更されたことが分かります。 (2)の戸籍(正確には除籍謄本)には、 「氏を変更する許可により、どこどこ((1)の本籍)だれだれ((1)の筆頭者(お父様の氏名))戸籍より入籍」 のように記載されるので、 変更前:「だれだれ」の氏(お父様の氏) 変更後:この戸籍(の筆頭者であるお母様)の氏 に変更されたことが分かります。 お手持ちの(3)の戸籍に、前の(2)の戸籍の本籍が載っているので、それをお持ちになって(2)の本籍の役所に行かれてお尋ねになるのが、係員に説明もしやすくていいと思います。
その他の回答 (1)
お母様は離婚後、転籍届をされているでしょうか。 お持ちの戸籍謄本をよく読んでください。 戸籍事項という欄に、 転籍前の本籍が記載されていませんか。 その場合、 転籍前の戸籍は今となっては除籍になっていますので、 転籍前の本籍地に除籍謄本を請求することになります。 転籍を何度か繰り返している場合は、またその先を遡及 して除籍謄本を請求することになります。 離婚直後の除籍まで遡及すれば、氏の変更は必ず記載 されています。 子の場合は、父の戸籍から母の戸籍に入籍届をしている はずですので、質問者さんの入籍事項の従前戸籍の 筆頭者氏名を確認してください。筆頭者氏名が父の氏名 になっていれば、 父の氏から母の氏に変更されたという証明になるはずです。 なお、除籍謄本は手数料が1通750円です。 郵便で請求することもできます。 父母の離婚直後の本籍地の役所のホームページに 請求書様式、請求方法などが大抵載ってます。
お礼
手続きの事まで回答くださりありがとうございます。 まるっきり、予備知識もないまま、両方の役所に問い合わせしても、職員が嫌がるでしょうから。 職員の切り替えしの質問に答えられるように、用意して置きます。
お礼
完璧な回答ありがとうございます。 今回取得した役所の窓口の方に聞いたところ、それでは「白地?に載ってるかな~~」と言いながら プリントアウトしてくれたのですが、やはり履歴が載ってなく、本題の質問をしたのですが、 「どっちですかね~」「その役所に問い合わせてくれ!」というような感じでしたので、たらい回しが始まったか! と思いこちらで質問しました。 もっとも、行政書士など専門家がいる位なので、手続きが分からなければ、そちらに頼め!という考えなのかもしれません。(ある意味正解ですね)