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主人名義のマンションですが住宅ローンの一部を経費にできますか?
主人名義のマンションですが住宅ローンの一部を経費にできますか? 既婚者、女性の個人事業主です。 現在、賃貸マンションを借りておりまして来年マンションを購入する予定です。 マンションの購入者、名義、ローンを組むのは主人です。 現在は、自宅兼事務所で自宅の20%を使用していて家賃の20%を主人に支払いしております。 マンションを購入後ですが、同じ様に住宅ローンの一部を経費にできますか? 家を購入した場合、毎月払う住宅ローン額を面積で按分した額x%を経費にすることはできないのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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>主人のマンションですが住宅ローンの一部を経費にできますか? 名義が誰であれ、住宅ローンの元金部分(の一部)は経費に出来ません、住宅ローンのその年分の利息(の一部)は経費に出来ます。 御主人名義でも、マンションの取得費は減価償却費を計算し経費にします。 >現在は、自宅兼事務所で自宅の20%を使用していて家賃の20%を主人に支払いしております。 これは、御主人を経由して大家さんに支払っているのですから経費になります、 (親族に支払う家賃等は必要経費になりません)。 所得税基本通達56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 「生計を一にしている」場合には、生計を一にしている配偶者・親族の資産を無償で質問者様の事業の用に供する事が出来、質問者様はその資産の減価償却費等を必要経費に計上する事が出来ます。 (所基通56-1による、本文は次の通り難解です、「所基通56-1」・「所得税基本通達56-1」で検索して見て下さい) 56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm#a-01 減価償却費の計算は次の様に行います、 平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、2年目以降は12か月とし 12÷12 は省略出来る、 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、(←自宅用と事業用に兼用する時は、ここに按分比%を入れ計算します) その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の未償却残高が前年の償却額を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成23年4月に新築のマンション・法定耐用年数47年を3千万円で取得し、床面積の20%を業務用に使用すると仮定した時の償却額の計算例、定額法47年の償却率0.022。 H23年分の「償却額」=30,000,000×0.022×9÷12=495,000円、 H23年分の「必要経費算入額」=495,000×20%=99,000円、 H23年分の「未償却残高」=30,000,000-495,000=29,505,000円。 H24年分~H67年分の「償却額」=30,000,000×0.022=660,000円、(44年間同一額) H24年分~H67年分の「必要経費算入額」=660,000×20%=132,000円、(44年間同一額) H24年分の「未償却残高」=30,000,000-495,000-660,000=28,845,000円、 H25年分~H66年分の未償却残高は計算して下さい、 H67年分の「未償却残高」=30,000,000-495,000-660,000×44=465,000円。 H68年、前年の「未償却残高:465,000」が前年の「償却額:660,000」を下回る年で最終年です、 H68年分最終年の「償却額」=465,000-1円=464,999円、 H68年分最終年の「必要経費算入額」=464,999×20%=93,000円、 H68年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(償却完了)
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- hata79
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「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。」 上記は国税庁ホームページ内「やさしい必要経費」3(2)イの文章です。 現在は家賃の20%を負担してるということで、経費になります。 その家賃の支払いを家族にするというのは、経費扱いになりませんね。
お礼
お礼遅れ申し訳ござません。非常にわかりやすく、親切に教えてくださってどうもありがとうございました。また、機会がございましたらその際は宜しくお願い致します。