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初めまして。
初めまして。 ある会社で契約社員として働いています。 今回はみなさんの知識をお借りしたいと思って質問させて頂きます。 よろしくお願いします。 仕事先での服装についてです。 今まで服装(ピアスヒゲ含む)は自由でした。 しかし、少し前にお上の方から会社全体の服装をビジネスカジュアルにするように指定されました。 具体的には、金髪茶髪ヒゲすべてダメ、Tシャツジーパンもダメです。 私はヒゲもピアスもしていませんし、髪も黒です。 ただジーパンとTシャツ不可といういきなり決められた規則に従う気になれません。 なぜなら、仕事は接客でも営業でもなく、お客さんに会うこともないので会社に損害も与えず、必要ないと思うからです。 抵抗したいと思っていて今ネットなどを中心に調べています。 どうか耳寄りな情報をお知らせください。 お願いします。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
確かに「強制」は問題になります。 しかし、「契約社員」ですから会社には≪契約更改≫の自由があります。 次回更改で「採用」にならない可能性があります。 それを「違法」とはいえませんから、相談者さんの判断に任せるしかありません。
無駄な抵抗でしょうね。 対抗した所で、次の契約更新では、ご遠慮願われるパターンになります。 会社などでは、社員の士気を上げる為などに制服を採用している会社もあります。 それに対抗するわけですから、会社の方針に反すると言う事ですよね。 会社は貴方出なければならないという人以外、辞めてもらって一向に構わないのです。 対抗するのは構いませんが、派遣会社には他の人の派遣依頼を要請して、決まり次第入れ替えと言う形になると思います。 派遣会社まで抵抗したとしたら、契約終了時には、今後一切貴方が派遣された派遣会社からは取らない。嫌なら別の人を派遣してくれ。となるでしょう。 そうなった時派遣会社はどう対応するのか良く考えられてみてくださいね。 下手にトラブルを起こせば、貴方に対して次の派遣先の紹介は出来ない。となるかもしれません。 学生の様に、お金を貰って授業をしているわけでは有りませんので、会社の方針に従えない人は、辞めて言って構わないというのが会社です。 よく考えて行動される事をお勧めします。
- takepojp
- ベストアンサー率67% (31/46)
所謂企業の服務規律の限界の問題と考えます。 企業は継続的発展的な事業の運営為、企業秩序構築の権限を有し、労働者は企業秩序遵守義務を負っています。 しかしながら、判例通説では労働者は企業の一般的な支配に服するものでは無いとも言っています。 つまり、会社は労働契約や就業規則等で服務規律を規定することは出来るが、それは企業の目的達成のため必要且つ合理的なものであるという制限が加えられていることを意味します。労働契約法1条及び3条を参照していただければその理念をかいま見ることが出来ます。 ですから、企業は労働者の権利や自由を制限する場合には、それが業務の円滑な遂行に真に必要で合理的なものであるかが一応のメルクマールとなるのです。 判例では、茶髪を改めなかったために為された諭旨解雇無効や、口ひげは規律で定めた髭に該当しないとして合理的限定解釈をしたもの等があります。(東京地裁昭和55年12月15日、福岡地裁小倉支部平成9年12月25日参照)