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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について。)

退職後の傷病手当金の受給は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 父親が脳出血で仕事を休職しているが、退職になる可能性があるため、傷病手当金の申請を考えている。
  • 退職後の給付はされない可能性があるため、退職日を契約通りの9月末まで交渉することが良いかどうか悩んでいる。
  • 健康保険の任意継続を考えているが、傷病手当金を継続して受給することは可能かどうか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方の父親が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >私の父親の場合、現状、8月末で退職する動きになっており、 申請等を提出するまでに、退職日を迎える事になってしまいそうなので、 会社へ退職日を本来の契約通りの9月末までと交渉した方が良いのでしょうか? 原則としては退職後でも在職中に受給条件が揃っていれば請求は出来ます。 ただ在職中の分は出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要で、退職後だと面倒なことがあるかもしれません。 >又、退職後、健康保険の任意継続をしようと思っています。 その場合でも傷病手当金を継続して受給する事は可能なのでしょうか? 傷病手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません、 任意継続をしてもしなくても傷病手当金は受け取れます。 ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。 ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなるというだけです。 もちろん扶養には条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。

nazuna_2224
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 父親は被保険者期間が1年以上はありますので、受給の条件は揃っています。 条件さえ揃っていれば、退職後の請求も可能という事で安心しましたが、 勤務先への協力面を考えると、多少の不安が残ります・・・。 これに関しては、父親と勤務先の方で話をさせ、 8月末での退職になっても、きちんと協力して頂けるようにしたいと思います。 >傷病手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません。 昨日、ネットでいろいろ調べてみた所、知識が無いからか、 任意継続や国民保険だと傷病手当金は支給されないという記述があり、混乱してしまいました。 退職後に任意継続や国民保険に切り替えても、受給開始時の条件さえ揃っていれば、 その後の健康保険は任意継続でも国民保険でも構わないという事ですね。 退職後、任意継続にするか国民保険にするかは、保険料にも差があるとの事なので、 よく検討し、選択したいと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>勤務先への協力面を考えると、多少の不安が残ります・・・。 これに関しては、父親と勤務先の方で話をさせ、 8月末での退職になっても、きちんと協力して頂けるようにしたいと思います。 そうであれば退職前に会社にある程度根回しをしておいたほうがいいですね、退職後にしばらくしてから言い出すと消極的にしか協力してくれないということもあるかもしれませんから。 一応時効は2年です。 >受給開始時の条件さえ揃っていれば、 これも素人判断は禁物です。 素人判断で条件は揃っていると思い込んで安心して退職後に手続きをしたら、実は条件が欠けていたと言うこともあります。 在職中に健保に本当に条件は揃っているか確認することも大事です、もし条件が揃っていなくても在職中ならもう一度条件をそろえることも可能な場合もありますから。 でも退職後ではその可能性もゼロですから。 もうひとつ継続給付の場合はあくまでも継続ですから、退職日が就労不能でありそれが以後継続するということになります。 そこでよくあるのが退職日なので最後の挨拶に行って、無意識にタイムカードを押してしまう場合です。 これは労働したことになり就労可能であり退職日の受給資格を失うことになり、当然以後の継続もなくなり継続給付も吹っ飛びますから注意してください。

nazuna_2224
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >そうであれば退職前に会社にある程度根回しをしておいたほうがいいですね、退職後にしばらくしてから言い出すと消極的にしか協力してくれないということもあるかもしれませんから。 はい、この件については、まだ退職届等を勤務先に提出しに行かなければならないので、 その際に勤務先へ傷病手当金を申請する旨を伝え、協力を求めたいと思います。 >素人判断は禁物です。 明日にでも早速、健保へ確認しようと思っています。 申請書類の確認等もありますので・・・。 >無意識にタイムカードを押してしまう・・・。 本人に良く言っておきます。 知識の無い私にも、大変分かりやすく勉強になり、焦りの気持ちも多少薄れました。 今後も申請や退職後の健康保険の手続き等で、まだまだ気の抜けない日々が続きますが、 利用できる制度は利用し、多少なりとも不安の無い生活を送れればと思います。 本当にありがとうございました!!

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