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再度痛みが出て休業した場合、休業補償は出るのか
- 質問文章は、「一旦、就労して休業補償停止後 再度痛みが出て休業した場合、休業補償して貰えるのか」という内容です。
- 質問者は足の骨折で休業し、仕事復帰してからも筋力回復のために毎日リハビリをしていました。
- 突然激痛が走り、転倒したため再度休業することになりましたが、保険会社は休業補償の支払いを拒否しています。質問者は保険会社に御指導を参考に電話する予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
>明らかな骨折によるリハビリ事故で何で対応してくれないかと思ってしまいます。 リハビリをしなければならなくなった原因は、明らかに事故の加害者です。また、骨折等でギプス固定すれば、リハビリは必要な処置です。 ですから、加害者にはリハビリ期間中の損害も賠償責任があり、その費用等は保険会社が加害者に代わって負担しています。 しかし、リハビリ事故まで加害者が予見することは困難です。 また、医師や理学療法士の指導・管理の下での事故であれば、医師や理学療法士に賠償責任が生じますが、今回は質問者様の自主的なリハビリ中ですから、医師や理学療法士の責任は問えません。 つまりは、自己責任となるわけです。 私自身も第二腰椎と右足関節の複雑骨折、左踵骨骨折などで長期入院を強いられた経験があります。 杖なしで歩行できる可能性は1・2割といわれましたが、当初予定の半分の3カ月で退院し、その1週間後に職場復帰した際は、腰から胸までコルセットで固定し、両足には足首やかかとに体重がかからないよう装具をつけてたうえ、松葉杖をついていました。 9時から11時まで病院でリハビリを受けるため、通常より1時間早く出勤し、1時間残業する毎日で、就業後も自主的にリハビリをしていました。 自主的なリハビリ中に、転倒して「絶対安静」を指示され、3日間自宅で寝たきりになったこともあります。むろん、その3日について相手保険会社は休業損害を否認しました。 ですが、そんなリハビリの結果、主治医も驚くほどの回復で、1年後の症状固定時に後遺障害12級7号の認定を受けたものの、2年後にはサッカーができるまでになりました。 リハビリは自分のためにやるものですし、やれば必ずその成果は表れます。 質問者様のケースでは、リハビリ事故にかかる休業損害を勝ち取るのは、裁判でも難しいでしょう。 しかし、慰謝料は別の話です。 自主的なリハビリまで余儀なくされているわけですから、通常より苦労をした分、慰謝料の上積みを要求できます(リハビリ事故での休業にかかる慰謝料という意味ではありません)し、交渉次第で保険会社もそのあたりは加味してくれるでしょう。 もし、保険会社との交渉が決裂すれば、紛争処理センターや裁判の提起という手があります。 裁判所等は、確実に慰謝料の増額を認めてくれますよ。
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- Tomo0416
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>「走っていて膝が抜け転倒し膝と頭部を打撲した」のじゃなく「筋力回復を図るための自主リハビリ中に靱帯を痛め転倒」です。 表現は異なりますが、目的は自主的なリハビリですから、事故による間接的な損害と認められます。 しかし、残念ながら、損害賠償の対象にはならないでしょう。 損害賠償では、直接損害は確実に賠償の対象となりますが、間接損害は賠償の対象とならないものも多くあります。 これは、予見できない損害まで賠償責任を負うとすると、加害者に不当に重い責任を負わせることになるからです。 たとえば、質問者様が会社の重要なプロジェクトのキーマンで、質問者様の休業により、プロジェクトがとん挫し、会社が多大な損害を被ったとして、加害者に損害賠償を求めても、裁判所はこれを認めません。 極端な話、踏切で電車と衝突し、電車が長時間不通になった場合、何万人もの人に影響が出ます。中には、「商談に間に合わなかった」「飛行機に乗れなかった」「受験できなかった」など、さまざまな損害を訴える人も出てくるでしょう。それらすべてを賠償しなければならないとなると、大変なことになってしまいます。 ですから、間接的な損害については、一定の範囲に限定することになるのです。 就労可能という医師の判断が誤っており、就労による負担で症状が悪化したのであれば話は別ですが、質問者様の場合、職場復帰したのち、リハビリ中の事故で再度就労不能となったわけです。 2度目の就労不能の原因は、リハビリ中の事故であり、これは交通事故発生時には予見できないことですので、加害者には賠償責任が及ばないと解されます。
お礼
御指導、有難う御座いました。
補足
なるほど・・ 解り易い御指導、有難う御座います。 と、折角ですので再度お聞きするのですが 当方、退院後は抜釘手術迄は「経過観察」で1~2ヶ月に1度通院しています。 で、レントゲンを撮り骨折した足(右足(効き足))の太さ等も計るのですが 現時点で未だ左足と比べ2cm細いです。 こういった場合、主治医が「骨折に関しては先ず大丈夫でしょう」と言っても 筋力低下による不安を挙げ「就労可能」とカルテに書き込んでもらわず 筋力回復迄、休業しながらリハビリしていた方が良かったのでしょうか? 当方も職場復帰すれば「休業補償停止」と言う事は保険屋から聞くまでも無く解っております。 「就労した後、自主リハビリでの筋力回復」は不安があるからの行動で「少しでも早く完全回復」 を目指して以前同様に動けるのを目指していたつもりです。 仕事復帰も主治医から「もう仕事に出ても差し支えないですよ」と言われた訳では無く 当方から「社会的・私的・家族的に」家に何時まで経ってもと言う思いより 経過観察通院時に「復帰しようと思ってるのですが・・・」との流れでの「就労可能」です。 ここまで来ると「最初の答えが全てです」と言われそうなのですが 私的に 不安がある状態で復帰し、カルテにも明記してある筋力低下の為のリハビリ中 での事故。 事故(怪我)した原因は遡れば確実に最初の「骨折事故」に結び付きます。 筋力低下していなければ復帰後の自主リハビリなんてしません。 何でリハビリが必要な程の筋力低下なのか?・・ 右足骨折によって半年以上地面に足を着けない状態だったから。 ・・・等と考えると どうしても復帰1月も経過していない 明らかな骨折によるリハビリ事故で 何で対応してくれないかと思ってしまいます。 どう保険屋と話をしても Tomo0416 様の御指導通り 「損害賠償では、直接損害は確実に賠償の対象となりますが、 間接損害は賠償の対象とならないものも多くあります。 これは、予見できない損害まで賠償責任を負うとすると、 加害者に不当に重い責任を負わせることになるからです。 間接的な損害については、一定の範囲に限定することになるのです 2度目の就労不能の原因は、リハビリ中の事故であり、 これは交通事故発生時には予見できないことですので、 加害者には賠償責任が及ばないと解されます。」 との判断で終わってしまうのでしょうか? 長々と申し訳ありません。 無知な私に今一度、御指導お願い致します。
お礼
とても解り易く親切な御指導、有難う御座いました。 また無知な私めが投稿した際には宜しくお願い致します。