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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:OK 叔母の残した遺産の総額を知りたい!)

遺産総額を知りたい!法的立場からの追求方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 昨年生涯独身だった叔母が亡くなり、遺産の総額を知りたい。
  • 叔母の銀行口座の貯金を実弟の口座に移行するための委任状があり、実弟は遺産の総額を公表せず、分割もせずに慰留金として私の銀行口座に30万円を振り込んだ。
  • 遺産総額を知る法的立場に基づいて追求する方法はあるか。委任状を書いたことにより権利が無くなったのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

遺産分割協議が書面上整っているが、実際の協議は何もないという事ですね。 正直、関係者の協力が得られない中、自分だけで調べるのは難しいとは思いますが・・・ 可能性のあるところと言うと、司法書士さんか、税理士さんが関わっていれば、友好的に話をすれば協議書や相続税申告書など見せてもらえるかもしれませんね。 敵対的になっても良ければ、遺産分割協議の無効・やり直しを主張し、弁護士さんに相談すれば、調べてもらえるかもしれません。 とりあえず、自分が押印した書類だけでもコピーをもらえませんかねぇ。

nakataa1
質問者

お礼

その後色々当たってみた結果、無料相談所で、私の知りたいことを全て知ることの出来る方法を教えて頂きました。 ただ近くの裁判祖へ行って、しかるべき書類を整えれば、遺産相続人のひとりである私の行動だけで、色んなのことを知ることが出来るらしいのです。 ここに来るまでの、遠回りの道筋を考えると、こういう法律知識の初歩を教えてくれる存在がもっと身近に沢山あることを願わずにはいられません。 でも厳しい御意見もある中、何とか力になって下さろうとしたご意見は、本当にありがたく、力づけられるものでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.3

正式な書類に、あなた自身の捺印と署名ですから、いまさらひっくり返すことは非常に難しいですね。 まあ、おじさんに皆とられて良かったともいえますよ。(30万くれただけ儲けモンです)これが他人ならわけのわからない書類に平気で捺印署名をしていれば、財産を全部とられた上に多大の借金をしょわされますよ。 今後の戒めとして今回の経験を忘れないようにしましょう。

nakataa1
質問者

補足

正式な書類というのは、ただ遺言書の開示の時、居合わせられないので、委任するという意味の件だけでした。 正式には何も遺産の相続を認めるという書類に署名、捺印開いた訳ではないので、これから遺産の相続に向けて、全力を傾倒したいと思います。 でも難しい法律関係の質問に興味を抱いて頂き、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その実弟から、あまり詳しい説明もなく、次々と出される指示に従って、書類を実弟に送りました… 大の大人が判子を捺しということは、自分は何も要らないという意思表示をしたのと同じことですよ。 >その時は、叔母の遺産を実弟が一時的に総額を確認し、6人いる遺産相続人に均等に分割して、送ってくれるものと思っていました… 思うのは自由ですが、世の中はそんなに甘くありません。 >実弟は、遺産の総額を公表する気はなく、分割する気もなく… 最初から相続放棄を迫ったのですよ。 >ただ足労をかけた慰留金としての位置付けで、何の説明もなく、ある日気が付けば… 俗に言う「判子代」です。 世間ではままあることです。 >結局私は、遺産の総額も知らされず、遺産の相続もしないままだということです… いやいや、判子代などというものは法的裏付けがあるわけではなく、あくまでもそれがあなたの相続分です。 あなたは 30万円を相続しました。 >せめてわたしは遺産の総額を知りたい… もう知っても意味ないですよ。 叔父は他の相続人から法律上有効な書類を集めて相続手続きをしたのです。 >私の法的立場から、遺産総額がいくらかを追求する方法はありますか… 相続手続きが未完の段階なら、あなたも法定相続人であることが分かる資料を持って、銀行等に照会すれば教えてくれたでしょう。 >(自分では意味も分からず書いたような気がします。)… 保育園児のようなことを言うのはよしましょう。 ところで、その添付写真はどんな意味があるのですか。 意味も分からず判子を捺すあなたの性格が表れているような気がします。

nakataa1
質問者

補足

今日地域の無料相談所へ電話して、私の要求するところが簡単に分かる方法を教えて頂きました。 近くの地方裁判所へ行き、しかるべき手続きをすれば、私一人の請求でも、事がなせるということを知りました。 質問の内容に、不備がありました。 色々事務手続きをして、判こを押しましたが、それは叔母の遺言書の開示の時に居合わせられないので、、委任するとの書類と、わたしの通帳にお金を振り込むことを許可する書類でした。 まさか遺産の分配に関して、権利を放棄するという書類に判子ををした記憶はないので、その他のことはあんなまり重要ではなかったのです。 でも自分が何に対して判子を押したかの記憶があいまいであり、これからはおっしゃる通り、こういう状況になれば、事の意味を誰かに相談し、コピーを取り、もっと慎重に対応しなければいけなかったなあと、反省しています。 御忠告ありがとうございました。

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