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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確認申請で質問です。検済み前に引渡しをすると法令違反になると思いますが)

確認申請で工事引渡しを検査前に行っても法的に問題はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 工事引渡しを検査前に行うことは法令違反となりますか?行政処分の可能性や建築士免許の剥奪について教えてください。
  • 工務店経営者が管理建築士であり、外部の設計士からの依頼で工事を引き受けています。引渡しを早める要望がありますが、検査前の引渡しは違反なのか検討中です。
  • 法令集を調べても検査前の引渡しについての明確なルールが見つからず困っています。建築士免許を取得したばかりで法規が苦手です。ご教示いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
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回答No.2

法律云々を別にして実情の話が適当と思います。 完了検査を受ける前に家財道具が運ばれていたり、住み始めていても検査は受けられます。 完成した物件として検査が受けられればいいわけなので、見れる状態にあればいいと言われます。 検査をする側からすれば、既に住んでいると 「住んでいてもいいんですが、上がり込んでいくとなんか申し訳ないようで」 とも言っています。 これは、「施主が間借りしてる部屋の期限があるから移りすんでてもいいか?」と聞いたことから行政からの返答です。 事情などとは関係なく対応してくれると思います。 完了検査申請前に申請先にちょこっと聞いてみましょう。 おそらくはうちの方と同じ返答があると思いますよ。

その他の回答 (2)

  • dokatan
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回答No.4

建築確認申請はなんで行うのですか 建築完了検査はなんで行うのですか 法的に確認ができてないで、住まわせて何か問題が発生したら誰が責任をとるのですか? 公的検査機関が現在の建築基準法にのっとって確認して法違反がないか適性に工事が行われたかを 確認するのです。 地震・台風等の構造に耐えられるか、火災等に適正に消火設備がはたらくかとか確認して 検査済み書が発行されるのです。今の世の中は何かおきたとき誰の責任か追及される世の中ですよ。 設計事務所だけでなく、役所や検査機関が訴えられるよの中です。 もちろん鍵をわたすとその後の支払い保証はどうするのかという事も発生します。 現在申請期間がむかしと違い長くなったのは、書類審査が厳しくなったためだと思います。 国の発注は以前は建築確認申請がいらなかったのですが、現在申請していると思ったのですが。 以前国の地方機関の発注で工事をしたのですが、工事期間の途中で建築主事の検査が必要になり、 設計監理会社が窓の位置等がちょっと移動しただけで、計画変更届けを提出し、おおわらはで対応していました。 これが現在の実情です。今はだいぶゆるくなったようですが。尚申請建物以外でも同一敷地に既存建物があった場合はそれもみて、問題があり施主さんに是正指示をしていった建築主事さんもいました。 建物をつくった場合には、そこで生活をする人がいて、問題がおきた場合は、生活している人の命を奪うことも あると考えられば理解しやすいのはと思います。

  • OldHelper
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回答No.1

建築確認申請と引き渡しは無関係です。 元々、建築主は施主ですから、建築物は施主のものです。 引渡しとは、工事費を精算してもらうことによって、建物のカギを渡すという 施工会社にとっては売上代金確保の重要事項です。 カギを渡してしまって、工事費の精算が受けられなければ担保するものが 何もなくなります。 誤解しているのは、完了検査前に使用を開始することだと思います。 完了検査前に施工会社の手を離れてしまって、指摘があればどうするんでしょうね? 設計会社の考えが理解できないのと、質問者の工事費精算の考え方が甘いと思います。