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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確認申請で質問です。検済み前に引渡しをすると法令違反になると思いますが)

確認申請で工事引渡しを検査前に行っても法的に問題はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 工事引渡しを検査前に行うことは法令違反となりますか?行政処分の可能性や建築士免許の剥奪について教えてください。
  • 工務店経営者が管理建築士であり、外部の設計士からの依頼で工事を引き受けています。引渡しを早める要望がありますが、検査前の引渡しは違反なのか検討中です。
  • 法令集を調べても検査前の引渡しについての明確なルールが見つからず困っています。建築士免許を取得したばかりで法規が苦手です。ご教示いただけると助かります。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

建令13条にありますが、検査済証の交付を待たず、建物を使用したい場合は、仮使用承認申請をすることになっています。 以前、集合住宅で一件、経験ありますが、余程の事情がない限り、ほとんどないのでは? すでにほぼ完成しているような物件であれば、(特に個人住宅)完了検査が前後することはあるかもしれませんが、特に問題がないようです。 (実際、別棟で増築する場合など、引越し中に完了検査なんてよくあります) 施主との間で、施主検査、社内検査などをして納得しているのであれば、基準法上の完了検査前の引渡しをしたから罰則というのはないでしょう。 (厳密に言えば、引渡しは問題ないが、使用する(住む)のは完了後)

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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