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情報商材の販売者は返金しさえすれば罪に問われない?

以前、↓の内容の情報を販売していた人物から返金してもらった事があるのですが… http://bakuroman.com/100%25.htm ちなみにこの情報の販売者は今現在も情報販売を行っているようです。 今思えば、被害者をこれ以上増やさないためにも何らかのアクションを起こしていればと感じたりもします。 情報商材の販売者は、返金しさえすれば罪に問われないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

何の罪か知りませんが 返金することで購入した人には被害がなくなります。 ですから返金された人からの被害届はありません。 つまり、罪には問えません。 こういう情報商材を罪に問うのは非常に難しいと思います。 単に情報を販売しているので、 必ず100%皆が儲かります、万が一儲からなければ返金します と書いて返金しなければ詐欺にもなりますが 「あくまで情報ですので、儲かるときも儲からないときもあります」 なんて書かれてあったら全然普通の販売で全く罪には問えません。 もちろん彼らもそんなことは百も承知で、わかった上で文章を書いて 販売しています。

その他の回答 (2)

  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1891)
回答No.3

>返金してもらった事があるのですが・・・ それは非常?に良心的ではないですか! 一般的には買った情報が異なった場合でも 返金はないでしょう。契約に書いてあれば 別ですが、其の場合でも100%の返金は 難しいです。 政治家の金にまつわる事で不祥事が有ると 返金したのでチョンの方が性質が悪いと 言うよりも告発対象でしょう。 また保険についてもイザ請求となった場合 何だかんだ並べられスズメの涙程度と言う 事も沢山有ります。 世の中はかなりいい加減な事だらけです。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

どんな罪名が付きますか?      まあ、無理です。 世の中情報商材など山ほどあります。 ほとんどが怪しいものばかり・・・・

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