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50ccは違法駐車はお役所にて、自転車と同じく即行撤去される!

50ccは違法駐車はお役所にて、自転車と同じく即行撤去される! 原付2種はお役所には撤去する権利がありません。 本当ですか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.5

#4です、補足します。 1)大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例 制定 昭和63年 4月 1日 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/ocjitenshajz88.htm 【抜粋】 第2条(定義)  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。   (1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。   (2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。   (3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。 2)大阪市 大阪市会 http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/ 「大阪市でも二種を条例に加えるか、否かの話し合いをしているか」については、こちらの『会議の結果』より、「議決等案件事項一覧」か、『会議録検索』で調べれば分かると思います。 もし条例に加えるとなれば、『会議の結果』の「可決した意見書・決議」に載ります。 今のところは載っていないようなので、大阪市議会では議案に上がっていないようですね。(*各区の方は調べてません) ご参考までに^^

その他の回答 (4)

noname#124369
noname#124369
回答No.4

本当です。簡単に説明しますと役所による撤去は、各市が定めた条例に基づいて行われています。これは例え自転車と言えども、「個人の所有物を勝手に移動(撤去)」する訳ですから、法的な権限がいるために定めたモノなんです。 ですがその条例が全国の市などで定められた頃には、今のように原付二種(50cc~)は余りなく、駐車禁止区域での違法駐車と言えば、「自転車と原付」がメインだったので条例には加わらなかった訳です; なので最近のビッグスクーターブームにより、二種の禁止区域内違法駐車も増えたことから、この原付二種も「条例に加えるか、どうか」各市議会でもちらほら議題に上がっているようですよ。 近いうちには「撤去する市」が出てくるかも知れませんね;

azazaz1730
質問者

補足

大阪市内はどうですか?調べられるサイトなどわかる人教えてください

  • h200kei
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.3

本当です。今まさに撤去中のときに撤去されている作業者に聞きました。 でそのまま駐車しましたが大丈夫でしたよ。 ただ今は交通監視員?駐禁取締りが多いので駐車場に・・・

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

>原付2種はお役所には撤去する権利がありません。 道路交通法で取り締まって警察が罰金を吸い上げる仕組みなので、お役所は手を出せません。自転車と一緒に撤去されるだけなら罰金とれないでしょ。

  • xxyyzz23g
  • ベストアンサー率41% (992/2392)
回答No.1

そう考える明確な根拠が欲しい、もしくは役所や警察に聞く。 大都会と田舎、自治体や状況でも違うと思うけど。

azazaz1730
質問者

補足

ネットに書いてて!マジか?て思い!!!あと市内にたくさんいる緑の服、きてる人らはお役所?