>妻は現在、実母の共済に加入しているのですが、入籍した後の保険は自分の社会保険に加入させなくてはならないのでしょうか?
一般的にはそうでしょう。
>入籍後も暫くは実母の保険に入っていることは不可能なのですか?
実母の共済組合が認めれば出来ますが、恐らくそういうことは殆どありえないでしょう。
>私の社会保険に加入させれば早いのですが、転職を予定してまして、非常に微妙な状況です…
転職をしたとしても次の会社で社会保険に加入するだろうし、転職までに間が空いたとしても任意継続や国民健康保険でつなぐことになるので問題は無いと思いますが。
次の転職までの期間は保険料を払いたくないので、などと考えているのなら日本は皆保険加入となっているのであまり褒められたことではありません。
それから健康保険の扶養は税金の扶養と違って、婚姻届を出しているいないというのは必ずしも問題にはなりません。
ですから質問者の方と妻が実質的に夫婦関係にあり扶養者と被扶養者の関係にあるとすれば、共済組合はその時点に遡って扶養を取り消すということも考えられます。
ですから共済組合が実質扶養者と被扶養者の関係にあると認められた日からそれが露見した日までは、無保険状態になりその間の使った医療費の共済組合負担分の7割を請求されることもありえます。
すべては共済組合の判断です。