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野球賭博は犯罪行為としては軽い物なのでしょうか、また 処罰はどの様な内
野球賭博は犯罪行為としては軽い物なのでしょうか、また 処罰はどの様な内容が一般的なのでしょうか?
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- kumap2010
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回答No.2
賭博罪は刑法の中ではやや軽めの罪です。 主催者は懲役1~3年。執行猶予が付くことも有り。 利用者は起訴猶予または罰金刑、たまに執行猶予付き懲役。 というのが一般的です。
- senki-sakubou
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回答No.1
賭博罪は常習性の有無で刑罰が変わるのが一般的です。 常習性のないものは50万以下の罰金、常習者は3年以下の懲役。 ただ「常習性」という部分は結構曖昧なもので 暴力団との繋がりがあれば常習犯扱いとなるケースが多いです。
質問者
お礼
ありがとうございます。報道などで賭博と言う言葉を見ますが その先どの様な扱いに成るのか、また暴力団も賭博報道の前から話題に上っていますね。
お礼
主催者は実刑ですか、最近また「謝罪会見」をテレビ見たので 気に成りました、賭博は明確な犯罪と成るんですね。