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育児休業を取ると社会保険料は免除になると思いますが、国民年金や国民保険
育児休業を取ると社会保険料は免除になると思いますが、国民年金や国民保険の加入者は育児休業中、免除にはならないのでしょうか?教えて下さい。
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国民年金と国民健康保険は免除になりません。 そもそも国年1号に該当する人を大まかにいえば「働いていない」or「自営業者」であるという制度設計です。働いていない人に育児休業はありえませんし、自営業者の休業にまで国は関知しません。 よって国民年金の育児休業免除という制度はありません。国民健康保険も同じようなものです。 一方、厚生年金と健康保険には育児休業免除制度があります。それは事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除です。厚生年金保険法81条の2、健康保険法159条。
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回答No.1
>>育児休業を取ると社会保険料は免除になると思いますが ●免除になるのは経営側であって 労働者は免除になりませんよ 社会保険は会社と労働者が折半で負担しています 給与から天引きされているのと同金額を会社が払っています この会社が社会保険組合に支払う分が免除になりますが 労働者は払わないといけません なので国民年金も免除にはなりません だって無職でもフリーターでも払わなければいけないのに 病気でもない育児休業者が免除になるわけありません 私の妻も育児休業しましたが復職時に休業時の社会保険を20万くらいまとめて払いました しかし 育児休業した場合、ハローワークから育児休業給付金が出るので実質な負担はありません
質問者
お礼
そうなんですか? 自分が第1子を出産して育児休業を取得したときは会社から社会保険料が免除になるよと言われ、一切払いませんでした。。
お礼
ありがとうございます。良くわかりました。