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どうしたらいいのかわかりません
夫の父、義父のことです。 とにかく異常です。 主人の名前で車を買い支払いをしなかったり、主人の名前で勝手に作ったカードで買い物代金を払わずブラックリストに載ってしまい、我が家ではカードも作れません。住所も我が家の住所を少し変えて登録、苗字がいっしょなので役所やその他の請求書はすべてうちにきます。車庫証明まで勝手に取られたせいで駐車場の都合もつかず車も買えませんでした。あげればきりのない悪行に主人ともどもあきれるばかりです。 最近ふと連絡があり「生命保険にはいっているか」ときかれました。ないと嘘はつきましたが私たちが死んだあと生命保険金がこの義父に行ってしまうことに気づきました。(保険会社ではどうにもできないそうです) すでに主人も私の両親を世話するときめ、近くに住んでいます。もしものために法的な書面に私の両親にあとのすべてを託せるようにするにはどうしたらいいのでしょう。 簡易書式で法的効力のあるものがあると聞いたのですが・・・ 詳しいサイトなどもありましたらよろしくお願いします。
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現状には困ったものですね(これはこれで、訴えることも出来なくもないでしょうけど・・・実際に親子間では難しいでしょうね)。 ところで、もしものときのことですが、相続権は、 配偶者と(1)子、(2)親、(3)兄弟姉妹の順に有します。 仮に旦那さんだけにもしものことがあると、奥さんは相続できるとして、子どもさんがいなければ、確かに父にも相続権があります。 これを防ぐもっとも大きな防衛策は、子どもを作ることです。そうすれば、旦那さんに何かがあっても、奥さんと子どもさんだけが相続するからです。 それまでの間に何か対策を打つとすれば、遺言を作っておくことでしょう。きちんと公証人のところへ言って、公正証書遺言を作るのがいいと思いますが、これで全額を奥さんに相続させる、というものを作るべきです。 但し、親には「遺留分」という財産を少しだけ残させる権利があるため、最高で3分の1だけは権利が残ります。これはやむを得ません(虐待とか侮辱行為があるために相続させない、等のことを遺言に書けば別ですが、あまりそういった議論は出来ないでしょう)。 仮に奥さんがいっしょに(または単独で)死亡したときは、その父親には直接には相続されない(その後旦那さんが志望したら別ですが)ので、気にする必要はないです。
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- gluttony
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>最近ふと連絡があり「生命保険にはいっているか」と >きかれました。ないと嘘はつきましたが私たちが >死んだあと生命保険金がこの義父に行ってしまうことに >気づきました。(保険会社ではどうにもできないそうです) 念のため、保険証書で保険金受取人が 誰になっているか確認して下さい。 (また、保険金受取人を変更することは不可能なので しょうか?) 相続税法の上では保険金は相続財産に入れて 計算しますが、それはあくまで相続税の計算のため だけであり、保険金は本来の相続財産ではありません。 ですので、遺言で保険金の受取人を指定しても無駄の ように思います。
お礼
皆さんの意見参考になりました。 本当にありがとうございます。 結婚する前に主人の父がお金がらみで数回刑務所に入っていることを知っていれば、こんなことにはならなかったはずなんですが。 これから先のことも考えてもう一度専門家の意見を聞いてみます。 ありがとうございました。
- kenk789
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酷い義父さんですね。ご両親にあとのすべてを託せるようにすることと、義父さんが起こすトラブルは、傷口が大きくならないうちに、弁護士の先生に相談したほうがいいと思います。闇金にも借りるかもしれませんから、専門サイトを参考にされてください。
- huyou_77
- ベストアンサー率22% (308/1368)
子供が未成年であっても、相続権は変わりません。未成年である間は親権者が代理人として、財産を管理することになるだけです。つまり、配偶者の片方が亡くなっても、もう片方の配偶者が親権者となって子供の財産を管理します。 両親が一度になくなった場合、遺言があればそれに準じた形で、そうでない場合も子供の祖父母が代理人に任命されると思います。ですので、遺言であなたのご両親を代理人に指名しておく形を取れば、法律に違反していない限り、あなたの意志が尊重されることになると思います。(絶対とは言い切れないのですが・・・) 以上、上段は結構自信がありますが、下段に関してはちょっと自信がありません。ですので自信なしで失礼させていただきます。 参考になればよろしいのですが、これで失礼します。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり遺言形式になりますね。 それでも多少なり義父にお金が行くかと思うと今までの迷惑はなんだったの~といった気持ちですね。 子供があったとして未成年だった場合ってどうなるのでしょうか?