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文章(小説?)作成のヒントにしたいので。
文章(小説?)作成のヒントにしたいので。 関東に住む主人公(22・女)が家出をして、1月後に家族からの捜索願により四国の警察で保護したが、 家族自体は移動手段が十分になく、その間に祖父母が警察に出向き、引き取るといっている。 (家族と祖父母は10分程度で行き来できる所に家がある。) ◎このとき、主人公が「そこにいる祖父母が原因で家を出た、あなた達と帰る気はない。」 といった場合、警察の対応はどうなるのか。 慣例的、法律的など、なるべく多くの観点から情報がほしいのですが。
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家出人捜索願を提出しても、事件性がない限り、警察は家出人捜索になかなか着手しないのが現状です。 一般家出人とは、当人に家出の意志があって行方をくらました場合を言います。これに対しては、「警察では積極的な調査・捜索活動を行わない」と考えた方が良いでしょう。 基本的に、警察本部のコンピュータのデータベースに家出人の写真、情報等が登録され、全国の拠点で閲覧が可能となります。つまり、日々のパトロール、少年補導、交通取り締まり、住民の自発的な情報提供などによって発見されることになるのです。 なお、この届出をするときには「生存連絡のお願い」を同時に行うことが必要です。(家出人が発見された場合は警察からの連絡が入ります) http://www.exp-research.com/iedetisiki.html#q2 発見された場合連絡はあるが、成人の場合は無理に連れ戻すことはできません http://www.yukue-tjc.jp/memo/d8175.html 家出人が成人の場合は、本人が帰りたくないというのを無理に家に連れて帰ることもできないので、本人に「家族が心配しているので連絡を取るように」と促したり、届け出をおこなった人に、発見されたときの状況を伝える程度になります http://www.gaba1000.biz/
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- kumap2010
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捜索願は誰でも出すことが出来ますが、 対象者が成人であれば保護して警察に連れて行くことすら出来ません。 成人ならどこへ行くのも本人の自由であり、 見つけたら任意聴取したうえで家族に連絡はしますが、 保護はしないですし、引き取りに来させたりもしません。 捜索願はその名の通り「捜索」を目的としたものなので、見つけて報告した時点で捜査は終了となります。 未成年の場合のみ、保護管理が必要なので保護して保護者に引き渡すのです。