- ベストアンサー
保険金支払いが遅く困っています
- 自身の車の任意保険で保険金支払いが遅く困っています。4月7日に自身が運転している自身所有の乗用車で当方の過失でダンプカーに突っ込んでしまい、自身怪我をして、役1カ月通院しました。自身の任意保険で1通院1日4200円の慰謝料と治療費、通院交通費(タクシー代も中には数回あります、ほとんど都バスの乗り換えで通院しました)が5月初めに治療を終了し必要な書類すべて揃えて保険会社に提出しましたが未だ支払ってもらえていません。
- 保険会社には何度も担当者に「いつになったら、お支払い頂けるのですか」と何度も問い合わせをしましたが、いつも回答は「社内で今、検討中です」とだけでです、もう3カ月過ぎました。保険の約款上は「遅滞なく支払う」記載があります。「遅滞なく」という言葉だけでは1週間が遅滞なのか1ヶ月が遅滞なのか、現状の3カ月なのか?1年なのかはっきりしません。
- 質問者は自営業なので「休業補償」はでないようです。早く立替えている20万円以上だけでも先に払って欲しいです。質問者は訴訟を考えており、保険会社に対して遅滞1日につき1万円の訴訟を起こすことを検討しています。保険金支払いの遅滞ということで、保険会社への訴訟は企業イメージにダメージを与える可能性があります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 保険法21条の二項を参照して下さい。意訳すると "約款に支払い期限が書いていない場合は、必要な期間を経過するまでは遅滞の責任を負わない"とあります。 なので、保険会社に必要な期間を確認してみて下さい。 以下は参考までに。 約款は各保険会社によって異なりますので、その一例を書きます。 ◆国内損保大手 "当社(=保険会社)が求めた書類が全て揃ってから原則30日以内" つまり、5月初めが始期となります。 但し、調査が必要な場合は60日~180日の範囲で変更となります。 この場合保険会社は契約者に対して、調査が必要な旨を通知する必要があります。
その他の回答 (5)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の方の回答通り事故状況の詳細が不明ですので推測ですが・・・ 夜中や遅い時刻の事故ですと飲酒運転の疑いがもたれて調査が 長引き、支払いも遅れる場合があります。 これらの特段の事情がなければ、現行約款では30日以内に 支払う事になっている会社が多いようです。 特段の事情に関してはそれぞれ約款に記載されています。 約款をよく確かめてください。 通販のようですが、一般の損保よりも査定は厳しいと 思っていた方が良いでしょう。 保険会社は裁判になって負けても痛くもかゆくもありません。 貴方が負ければ保険会社は儲けもの、貴方は訴訟費用だけでも 大損ですので、その程度の事故で最高裁なんて考えられません。
お礼
こんにちは。 有難うございます。 >貴方が負ければ保険会社は儲けもの、貴方は訴訟費用だけでも 大損ですので、その程度の事故で最高裁なんて考えられません。< そうでしょうか?・・・ あくまで損害賠償を取ることはどうでもいいです・・ 訴訟を提起することで企業イメージに打撃を与えることになり、 最高裁まで争ってテレビ沙汰におでもなれば、 こちらは十分でそれが目的です・・・ 100万円の損害賠償くらいでしたら 訴訟費用はたいしたことありませんので。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
事故状況がかかれていないので、なんともですが、過失に争いはないのでしょうか? 過失に争いがないのに、調査会社が入ったのであれば、免責事由を疑われているのでしょう。 酒か故意の事故とかそんなことです。 >訴訟に「勝つ、負ける」だけではなく、「保険金支払いを遅滞する保険会社」というレッテルを訴訟を起こすことではらせ、企業イメージにダメージを与えるという意味で効果があるかと思います。 こんなの意味ないですよ。 この程度(失礼ですが)の裁判では新聞沙汰にもならないでしょうし、誰の目にも止まりません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 約款規定に変更があり、120日限度ではなく60日~180日に改定されていました。お詫びします。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
理由はおそらく ブラックリストに載っているからでしょう。 そして今回の事案は 過失100:0の事故で 加害者が自己に支払われる保険金の 支払いを急いているわけですから 保険会社は相当に慎重になっています。 訴訟訴訟と仰いますが そんなにかみつかなくても 向こうの方から弁護士をよこしてくると思いますよ。 ちなみにタクシーの件は 0:100の事故ですから 訴訟しようがしまいが結果は全く同じでしたよ。 訴訟しただけ無駄だったと言う事です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
搭乗者傷害は一時金払いのようですから、10万は治療期間中でも請求すれば通常早期に支払いします。 搭乗者傷害は5日以上の通院実績で請求すればただちに支払いされます。この傷害保険のみでも先行支払いしないことをきちんと正して下さい。 自動車保険約款 一般条項 損害賠償の請求及び支払い 手続きを完了した日から30日以内に支払う 上記期間内に事故、損害もしくは傷害の事実または事故、損害もしくは傷害の態様の確認、支払うべき損害賠償額の確定等、損害賠償額の支払いにあたって必要な調査を終えることができない場合は上記規定にかかわらず、当会社は損害請求権者に対して延長理由、期間を通知することによって、前項の期間(30日)を延長することができます。120日を限度に・・・・。 あなたの場合は損害賠償ではなく人身傷害対応でしょうが、傷害請求も同様と思います。 30日以内に支払うという規定を盾に また支払い遅延理由を文章にした明確な回答を求めることですね。 約款を参照、熟読して下さい。
お礼
有難うございます。 追記ですが 契約している保険会社は外資系ではなく「三○ダ○○○ト」です。 約款上は「30日で遅滞なく」となっています。 しかし、事故調査会社の調査を保険会社から任意依頼され 調査を正当に受けました、もう終了して7月20日に調査会社から 調査報告書を受け取った、と聞きました。 この調査は「あくまで任意です」と言われました、 受けるのを拒否することもできたようです。 でも当方、事実どおり調査を受けました。