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自動車保険の自損保険
先日、自損事故を起こし、骨折をしました。 日常生活に支障のある範囲で通院日数×4000円を払ってもらう保険ですが、リハビリ通院は5ヶ月たった現在もつづけておりますが、仕事に復帰できるようになりましたので3.5ヶ月のところまでで保険金を請求しました。しかし、保険会社は、1.5ヶ月で勘弁してほしいとの意向です。説明も曖昧ですし、こちらが、仕事を休んだ証明や、歩くことができずにタクシーや介助者を使った証明や、医者の診断書を示しても話が平行線です。(本音は、保険会社の予算ということのよう) こちらも納得のいく説明がきければ、そこで折り合うつもりですので、公的なところの判断をあおぎたいのですが、加害者と被害者の間ではなく被保険者と保険会社の間で保険金支払いについての紛争について調停をしてくれるような公の機関はありますか? 穏便にやりたいのでいきなり裁判所の和解調停にもちこむのもどうかと思っています。
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あまり役には立たないかもしれませんが、損害保険調停委員会があります。 日本損害保険協会の活動の一環ですがあくまでも損保の協会ですからね。 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/ 駄目元で行ってみるのも良いかと思います。
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- satozz
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お話の内容から、自損事故保険の支払いに関する質問と見受けられます。 自損事故保険は、通院一日4,000円、入院一日6,000円の定額払いの保険です。 ただし、上限額は100万円までとなっているはずです。 死亡後遺症外は1,500万円まででるはずですね。 今回のケースでは、特に減額等の対象にはならないと思うのですが、支払いの見積もりが100万円を超えてしまうのでしょうか?? 説明が曖昧というのは、保険会社としていいことではありませんね。 納得の出来る説明が貰いたいので、他の人から説明が欲しい旨を、保険会社の代表電話(たいがいはお客様サービス室など)に連絡をされてはいかがですか? それでも納得できる説明が無いようでしたら、金融庁もしくは、損害保険協会へ連絡すると良いでしょう。 こちらの話を聞いてくれた上で、保険会社へ連絡し、指導してくれますから、納得の出来る説明があると思います。
お礼
自賠責保険で、骨折の診断で通院のみで90日の通院×4000円の請求をしたところ、日常に支障をきたすまでの通院ということで32日までしかみとめないという状況です。骨折して松葉杖がはずれるまで90日通院したのでそれで請求したのですが(その後も痛みはあるのでリハビリははしているが、日常生活に支障をきたすという約款の文言をふまえてこちらも松葉杖がはずれたところで切って請求した)なぜそれで32日しか認定しないのか?という点が、結局、見解の相違です。 日常生活に支障をきたすという判断をどうするかの説明は、もともと定義が曖昧な話ですから、互いに何度話しても曖昧なのは仕方ありません。保険会社としては「日常生活に支障をきたす」という曖昧な文言の認定を有利に用いることで出来る限りやすい保険金しか払いたくないというのが本音のようです。上司という人間とも話し合いをもちましたが、担当者も上司と私の間にはさまって困っているようすが見えるので現在、冷静になって互いに折り合える点を模索中です。
補足
すいません。お礼の仲で、自賠責保険とかいてしまいましたが、自損保険の間違いです。
お金の話をはずせば=金融庁です。
お礼
ありがとうございました。 最悪の場合、監督官庁に苦情を申し立てると言いましたが・・。保険金の払い渋りについては指導を受けているようなので、こちらの保険もでます、こちらも出ますということはおっしゃってくれますが、ひとつひとつの保険の金額をしぶりにしぶっているようです。 一人の被保険者の苦情で役所が動くわけではありませんが、こちらの断固たる姿勢のひとつとして金融庁への苦情も考えてみることにしました。
お礼
ありがとうございます。こちらに相談もしてみたところ、まずは両者で交渉をじっくりして、それでも折り合えないのであれば、間に入ってくれるようです。加害者vs被害者ではなく、保険会社vs被保険者なのでじっくり話し合えば、先方も加入者を失いたくはないのでそれなりに妥協はしてくれると思われるのでということでした。