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入院したが有給
入院したが有給 入院したが有給扱いになりました。病気休暇でありません。 これは合法ですか。
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年次有給休暇なら不法です。年次有給休暇の取消しを求めることができ、無給となります。 なお、連続3日以上入院しなお無給休業が続く場合には4日目から傷病手当金を受けることができるようになります。 もしも会社が“任意”で有給にしたのならば合法です。
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- ROMIO_KUN
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回答No.2
ご自身の意思は? 有給休暇にしたかったのか (無給の)病気療養休暇にしたかったのか。 なお、私の会社では一度有給休暇ナリ欠勤ナリの手続きをとってから後日診断書orそれに準ずる証明を 提出して病気療養休暇に変更することになっています。会社によりけりだと思いますけど。